先日、年商10億を超える製造業の社長とお話ししていたとき、こんな言葉が出てきました。

「うちの株、いくらになってるか……あまり考えたくなくて」

相続税の話を持ち出すと、こういった反応をする経営者はとても多いです。会社を大きくすることに集中してきた方ほど、自社株の評価額が知らぬ間に膨らんでいることに気づき、後回しにしてきた後ろめたさを感じているように見えます。

でも、先送りにするほど、打てる手は少なくなっていきます。

自社株の相続税、侮ると会社が揺らぐ

自社株は現金ではありません。しかし税務署は「評価額」に対して相続税を課してきます。

たとえば相続税評価額が1億円の場合、相続税はおよそ1,200万円〜になります。5億円ともなれば、軽く1億円を超えるケースも珍しくありません。

問題は、相続税は「現金で払う」のが原則だという点です。自社株を相続した後継者が納税資金を工面できず、株を売ったり会社の資産を切り売りする——そういった事態が、実際に起きています。

後継者を守るためにも、自社株の対策は「会社が成長した後」に考えるものではなく、「成長している途中」に設計しておくものです。

「民事信託×事業承継税制」という組み合わせ

自社株の承継対策として近年注目されているのが、**民事信託(家族信託)事業承継税制(納税猶予制度)**を組み合わせる手法です。

この2つがどう機能するか、順に見ていきましょう。

民事信託で「承継の設計図」を描く

民事信託とは、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託し、管理・運用を任せる仕組みです。

自社株に活用すると、「議決権は現経営者が持ちつつ、株式の帰属先だけ後継者に移しておく」といった柔軟な設計が可能になります。経営の実権を手放さずに承継準備を進められるのが、この仕組みの大きなメリットです。

「まだ引退したくないが、相続の準備はしておきたい」——そんな社長のニーズに、まさにフィットしています。

事業承継税制で税負担を猶予する

事業承継税制(特例措置)は、後継者が先代から自社株を相続・贈与された際に、本来かかるはずの相続税・贈与税の**最大100%**を猶予してくれる制度です。

通常なら数千万円に上る税額が、この制度を使えばゼロになる可能性がある——これが「相続税ほぼゼロ」と言われる理由です。猶予された税額は、後継者が事業を継続する限り実質的に免除が続きます。

2つを組み合わせると何が起きるか

民事信託で承継の「設計図」を描きながら、事業承継税制で税負担を猶予する。この組み合わせにより、経営の安定と税負担の軽減を同時に実現できます。

信託の設計段階で議決権の移転タイミングをコントロールできるため、後継者の育成スケジュールと連動した計画も立てやすくなります。

「設計ミス」が命取りになることも

ただし、民事信託は使い方を誤ると、想定外の課税が発生するリスクがあります。

受益権の設計によっては贈与税の課税対象になってしまうことがあり、また事業承継税制には「特定の要件を5年間維持する」などの条件があるため、途中で要件を外れると猶予が打ち切られる可能性もあります。

「ひな形の流用」や「税理士が関与しない信託契約」で設計されたケースで、後から修正がきかなくなった事例も耳にしています。

この手法を使うなら、民事信託に詳しい司法書士と事業承継税制を熟知した税理士が両方関与する体制が、最低限の条件です。

今すぐ動くべき理由

事業承継税制の特例措置を使うには、2027年3月末までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります(適用自体は2036年まで)。

計画を提出するだけで選択肢が生まれます。今すぐ実行しなくても、申請だけ先に済ませておくという戦略が有効です。

自社株の評価額は、会社が成長するほど上がっていきます。今の評価額でシミュレーションしておき、「あと何年で手が届かない金額になるか」を把握することが、最初の一歩です。

会社の価値を高め続けているあなただからこそ、自社株の出口設計は後回しにしてほしくありません。まだ動いていないなら、今期中に一度、専門家へ相談することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。