先日、製造業を営む60代の社長から、退職前の相談を受けました。来期で代表を退く予定で、役員退職金をどう受け取るか迷っているとのこと。「一括でまとめてもらうのか、10年に分けてもらうのか、手取りはどう変わりますか?」という質問でした。

答えはシンプルで、「多くのケースで一括のほうが手取りは多くなります」。ただ、その差が400万円以上になることもある、と伝えたときには、さすがに驚いていました。

退職金には「特別な税の優遇」がある

退職金を一括で受け取ると、税務上は「退職所得」という扱いになります。この所得区分には、給与や事業所得にはない2つの大きな優遇があります。

ひとつは「退職所得控除」。勤続年数に応じた大きな控除額が使えます。20年以下の部分は1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円。勤続30年なら(20年×40万)+(10年×70万)=1,500万円の控除が使えます。

もうひとつは「2分の1課税」。退職所得控除を引いた残額の、さらに半分だけが課税対象になります。実質的な課税対象は大幅に圧縮されるわけです。

そして重要なのが、退職所得は「分離課税」であること。給与や事業収入と合算されないため、他に収入があっても税率が跳ね上がりにくい構造になっています。

5000万円で計算すると差は一目瞭然

勤続30年の役員が5,000万円の退職金を一括受取した場合、計算はこうなります。

退職所得控除1,500万円を引くと3,500万円。これに2分の1課税を適用すると、課税対象は1,750万円。この金額に所得税・住民税がかかりますが、税負担はおよそ600万円。手取りは約4,400万円です。

次に、同じ5,000万円を10年に分割して毎年500万円ずつ受け取るケースを考えてみます。分割払いの退職金は、税務上「雑所得」として扱われることがあります。雑所得は総合課税。退任後に他の収入があれば、それと合算されて累進税率が適用されます。

たとえば顧問報酬や不動産収入が別にある場合、毎年500万円の受取分にかかる実効税率はかなり高くなります。10年合計での税負担が1,000万円を超えるケースも珍しくはありません。一括との差が400万円以上になる理由はここにあります。

「分割が有利」になる例外ケース

一括が正解、と一概には言えないのも事実です。

退任後の収入がほぼゼロになる方であれば、分割でも適用税率は低く抑えられます。また、勤続年数が短い場合は退職所得控除の額も小さくなるため、2分の1課税のメリットが薄れます。会社の資金繰りや事業承継のスケジュールと合わせて、分割のほうが全体最適になるケースも存在します。

「一括か分割か」は退職所得控除の計算、退任後の収入見込み、会社側の資金状況の3つを組み合わせて試算しないと、正確な答えは出ません。ネットで拾える情報だけで判断するのは少し危険です。

退任の1〜2年前から動くべき理由

退職金の受け取り方は、一度決めると変更が難しい選択です。退職金規程の整備が必要なケースもありますし、会社側の損金算入タイミングも関わってきます。

「退任が近づいてから考えればいい」と後回しにすると、選択肢が狭まります。特に退職所得控除は勤続年数がカウントされるので、在職中に規程を整備しておくことで有利な条件が揃います。

退任の日程が固まっていない方も、「こういう選択肢があるんだな」と早めに把握しておくだけで、準備のスタートが変わります。退職金の受け取り方は、決して後まわしにしていい話ではありません。

退職金のシミュレーションは、顧問税理士に依頼すれば数字で比較できます。「一括と分割、どちらが手取り多いか確認したい」と一言伝えるだけで試算してもらえます。退任を視野に入れているなら、今期中に一度相談しておくのが得策です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。