先日、年商3億円の製造業の社長からこんな相談を受けました。「息子に株を渡そうとしたら、税理士に試算してもらって青ざめてしまいました。相続税が1億円を超えるって言われて……」
その社長が見落としていたのは、「渡す前に株価を下げる」というステップです。
自社株の評価額は固定ではありません。タイミングと手順を押さえれば、合法的に、そして大幅に引き下げることができます。多くの社長が実践している3つの手順を順番に見ていきましょう。
第3手順:役員退職金で純資産を圧縮する
非上場株の評価には「純資産価額方式」が使われることが多く、会社の純資産(資産マイナス負債)が多いほど株価は高くなります。
であれば、適切なタイミングで役員退職金を支払うと、その分だけ純資産が減り、株価が下がります。たとえば最終報酬月額100万円、勤続30年の社長なら、功績倍率3.0を根拠に9,000万円の退職金が税務上の適正額として認められる可能性があります。この9,000万円が会社の純資産から出ていけば、株価への影響は相当なものです。
ただし、「適正額」を超えると損金算入が否認されるリスクがあります。勤続年数や同業他社の功績倍率の根拠を整えておくことが前提になります。
第2手順:類似業種比準価額で評価を選ぶ
非上場株の評価方法には大きく2つあります。先ほどの「純資産価額方式」と、「類似業種比準価額方式」です。
後者は、同業の上場企業の株価水準と比較して、自社の利益・配当・純資産をもとに評価します。上場企業には成熟した大企業が多いため、中小企業の利益水準は相対的に低く見えやすく、純資産価額より評価が低くなるケースが多いのです。
重要なのは、「どちらの方式が自社に有利か」という視点で決算対策を積み重ねることです。たとえば利益が突出して高い年に承継を急ぐより、「利益を平準化した後」に株を移転するほうが評価額が低くなることも珍しくありません。毎期の決算が、実は株価対策の積み重ねになっているのです。
第1手順:持株会社化で評価を分散する
3つの中でインパクトが最大なのが、持株会社スキームです。
事業会社(実際に稼いでいる会社)の株を、新たに設立した持株会社に移します。そして後継者にはその持株会社の株を渡す、という流れです。
なぜ評価が下がるかというと、持株会社は「株しか持っていない」会社であるため、評価に一定の割引が適用される仕組みになっています。さらに、事業会社レベルで退職金スキームや類似業種比準価額の最適化もセットで行うと、評価減が重なり合い、株価が30%以上下がるケースも実務では起きています。
3つの手順は「組み合わせ方」が命
ここで強調したいのは、3手順を単体で実行するのではなく、組み合わせ方と順序が重要だという点です。
会社の規模、業種、社長の年齢、後継者が何人いるか、借入の多寡——こうした条件によって、どのタイミングで何を実行するかが変わります。たとえば持株会社化を先に進めてしまうと、退職金スキームの効果が薄れることがあります。逆に退職金を払った後に持株会社化すると、評価減が二重で効いてくる場合もあります。
「何となく持株会社を作った」「退職金だけ払えばいいと思っていた」では、思ったほど株価が下がらないどころか、余計なコストが生じるケースもあります。
まだ自社株の評価額を把握していない社長へ
事業承継を考えているなら、まず自社株の現在の評価額を試算するところから始めてください。試算だけなら税理士に依頼すれば数万円でできます。
「うちの規模でそんな高い株価にはならないだろう」と思っていた社長が、試算を見て目を丸くするケースは少なくありません。年商3億円規模の会社でも、株価が2〜3億円になることはごく普通です。
手を打てるうちに動く。早めに動けば選択肢が広がり、時間をかけた計画的な対策が可能になります。まだ何もしていないなら、今期中に一度、事業承継専門の税理士に試算を依頼してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。