先日、こんな相談が届きました。「去年から利益が増えてきたのに、報酬は据え置きのまま。なんとなくそのままにしていたら、もう5月になってしまっていた」と。
聞けば、3月決算の法人オーナー。この方は今期の役員報酬の最適化チャンスをまるごと逃してしまっていたのです。業績が伸びているのに、税負担の設計を1年分丸ごと先送りしてしまった。非常にもったいない話でした。
役員報酬は「年に一度しか変えられない」
少し驚かれる方もいますが、役員報酬には厳格なルールがあります。原則として、定期同額給与として損金(経費)に算入するためには、事業年度開始から3ヶ月以内に変更の決議を行わなければなりません。
3月決算の会社であれば、4月・5月・6月の3ヶ月間だけが変更の「窓」です。これを過ぎると、次の決算まで待つしかありません。
しかも、この3ヶ月の中でも4月中に動くのが最善です。4月に改定すれば、新しい報酬額が12ヶ月まるごと適用されます。5月になると11ヶ月、6月では10ヶ月分しか最適化できません。タイミングが遅れるほど、年間を通じた節税・保険料削減の効果が短くなるのです。
社会保険料との連動が、年間120万円の差を生む
では、なぜ役員報酬の水準がそこまで重要なのか。
カギは社会保険料にあります。健康保険・厚生年金の保険料は「標準報酬月額」という区分で計算されます。この区分は原則として毎年4〜6月の報酬実績をもとに9月に更新されます(定時決定)。つまり、4〜6月の役員報酬の水準が、その後1年間の社会保険料額を決定するわけです。
社長個人が負担する社会保険料と、会社が負担する社会保険料(法定福利費)を合わせると、標準報酬月額の区分が変わるだけで月に数万円単位の差が生まれます。最適な設定と非効率な設定を比べたとき、その差が月10万円以上になるケースも珍しくありません。
年間で換算すれば、120万円を超える差が生まれることもある。この金額を「なんとなく」で放置するのはもったいない話です。
「報酬を下げればいい」という単純な話ではない
ただし、「社会保険料を減らしたいから報酬を下げればいい」という単純な話ではありません。
役員報酬を下げすぎると、複数のリスクがあります。
まず、将来の厚生年金の受給額が減ります。厚生年金は現役時代の報酬に連動して給付額が決まるため、報酬を低く抑え続けると、老後の収入が細ることになります。
次に、退職金の計算に影響することがあります。退職金の相場は在籍年数と最終報酬月額をベースに算出されるケースが多く、報酬が低すぎると退職時の受け取りも小さくなりかねません。
さらに、金融機関の融資審査では役員報酬が個人の返済能力の指標になることがあります。事業拡大を考えている経営者は、この点も念頭に置く必要があります。
最適な設定は「一人ひとり違う」
役員報酬の最適な水準は、会社の業績、個人の年齢・家族構成・他の収入源・将来の退職プランなど、さまざまな要素によって変わります。
「○○万円にしておけば安心」という一律の答えは存在しません。会社の利益水準に応じた法人税、役員個人の所得税・住民税、社会保険料、退職金の原資、さらには年金受給額まで、複数の変数を同時にシミュレーションして初めて「その人にとっての最適解」が見えてきます。
だからこそ、今月中に顧問税理士に相談することが、何より先決です。
4月は税理士にとっても「役員報酬の相談が集中する時期」です。早めに動けば、丁寧なシミュレーションを受けることができます。6月ぎりぎりに駆け込むと、検討時間が少なくなり、最善の判断ができないことも起こりえます。
今期の利益が増えた方も、逆にコスト圧縮を考えている方も、まず「いま自分の役員報酬は本当に最適な水準か?」を自問してみてください。
この問いを持って4月中に税理士に相談する。それだけで、今後1年間の手残りが数十万円単位で変わる可能性があります。今月を逃したら、次のチャンスは来年です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。