先日、グループ会社を3社経営している製造業の社長からこんな相談を受けました。「子会社から毎年1,000万円ほど配当をもらっているんですが、税金を引かれると手元に450万円しか残らなくて。何かいい方法はないですかね?」

私が最初に聞いたのは一つだけでした。「持株会社はお持ちですか?」

個人で配当を受け取ると、半分以上が税金になる

日本の税制では、個人が受け取った配当は「配当所得」として課税されます。給与所得や事業所得と合算されるため、高収入の経営者ほど税率が上がります。

所得税と住民税を合わせた最高税率は55%。年間1,000万円の配当であれば、550万円が税金として消えていく計算です。手元に残るのはたった450万円。稼いだお金の半分以上を持っていかれる感覚は、なかなか割り切れないものがあります。

「こんなに取られるなら配当をもらわなければいい」とおっしゃる社長もいます。でも、グループ経営において親会社が子会社の利益を集約できなければ、資金の有効活用も次の投資も難しくなります。問題を先送りしているだけで、利益は子会社に積み上がっていく一方です。

持株会社を間に挟むと、課税の構造が変わる

ここで機能するのが「受取配当等の益金不算入」という制度です。

法人が他の法人から受け取った配当は、一定の要件を満たせば法人税の課税対象から除外される、というルールです。「益金に算入しない」とは、要するに「法人の利益として扱わなくていい」ということです。

仕組みはシンプルです。

  • オーナーが持株会社(ホールディングス)を設立する
  • 保有していた事業会社の株式を持株会社に移す
  • 事業会社から持株会社へ配当が支払われる
  • 持株会社からオーナーへは役員報酬として支払う

このルートを通すことで、事業会社→持株会社への配当の段階では法人税がほぼゼロになります。完全子会社(100%保有)の場合、受け取った配当の全額が益金不算入です。株式保有比率が3分の1超なら95%が不算入になります。

先ほどの社長の例で言えば、年間1,000万円の配当が持株会社に入り、そこから役員報酬という形でオーナーに渡っていく。配当として個人に直接流れるルートを断ち切るだけで、課税の計算がまったく変わってくるのです。

「最終的にオーナーが使うときは課税されるのでは?」

おっしゃる通りです。持株会社から個人へお金を出す際には、役員報酬や配当として課税されます。ただし、個人に直接受け取る場合と比べて、2つの大きな違いがあります。

一つ目はタイミングを選べる点です。個人で配当を受け取ると、子会社が配当を出した年に即座に課税されます。でも持株会社経由であれば、役員報酬の金額を年度ごとに設定できるため、所得の「平準化」が可能です。1年に集中させず複数年に分散することで、実効税率を下げる効果があります。

二つ目は法人内に資金を積み上げられる点です。持株会社に資金を蓄えておけば、そのまま次の投資資金として使えます。個人に出してしまうと税金で目減りしますが、法人内であれば元本を保ったまま次の打ち手に回せる。この「法人格の壁」を活用した資金効率の差は、長期で見ると非常に大きくなります。

節税だけじゃない。事業承継の「器」としても機能する

持株会社には節税以外の効用もあります。それが事業承継です。

事業会社の株式を分散させず、持株会社に集約しておくと、いざ後継者へ引き継ぐ際に「持株会社の株式を渡す」だけで済むようになります。複数の事業会社を個別に承継するより、はるかにシンプルです。

また、持株会社が不動産や金融資産を保有していれば、相続財産の評価額を調整する余地も生まれます。節税の器と承継の器を兼ねた構造として設計できるのが、持株会社戦略の最大の強みと言えます。

注意点:誰でもすぐに使えるわけではない

良いことばかり書いてきましたが、前提条件があります。

持株会社の設立・運営にはコストがかかります。設立費用や税理士・司法書士への報酬として、初期投資で50〜100万円程度は見ておく必要があります。また、単なるペーパーカンパニーと見なされると税務否認のリスクがあるため、役員を置いて実際に経営管理業務を行っているという実体が求められます。

もう一つ重要なのが、株式の移し方です。すでに含み益がある株式を個人から法人へ移す場合、「みなし譲渡」として課税されるケースがあります。移転のタイミングと方法は、必ず専門家と一緒に慎重に設計してください。


まだグループ会社を個人名義で持ち続けているなら、一度持株会社の設計を専門家に相談してみることをおすすめします。年間の配当規模によっては、設立コストを初年度で回収できるケースも珍しくありません。「知らなかった」だけで毎年数百万円を余分に払い続けるのは、あまりにももったいないことです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。