先日、年商3億円の建設会社を経営する50代の社長と話をしました。「そろそろ会社の利益を自分のものにしたい」と。ところが、決算書を見ながらシミュレーションしてみると、個人に移した瞬間に税金で半分以上持っていかれることが判明。社長は絶句していました。

「だったら、どうすれば…」という問いへの答えのひとつが、資産管理会社です。

個人で配当を受け取ると、半分以上が税金に消える

会社の利益を個人の財産として受け取るとき、多くの社長が選ぶのが役員報酬や配当です。しかし、個人で受け取る配当は総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されます。

所得が多い社長ほど税率は上がっていき、住民税を含めると**最大55%**に達します。つまり、1,000万円の配当を受け取っても、手元に残るのは450万円にしかならないということです。

年収2,000万円を超える層では、この最高税率に近い課税を受けるケースが珍しくありません。稼げば稼ぐほど税金に持っていかれるという、なんとも理不尽な構造です。

資産管理会社を経由すると、税率が20ポイント以上変わる

ここで資産管理会社を使うと、話がまったく変わります。

個人ではなく法人(資産管理会社)が配当を受け取る形にすると、課税対象は法人税の枠内に収まります。法人の実効税率は34%前後(会社の規模や所得によって異なります)。最大55%と比べると、20ポイント以上の差です。

たとえば毎年500万円の配当を受け取るとしたら、個人では275万円が税金に消えます。資産管理会社を経由すれば170万円程度に抑えられる。その差は年間で100万円を超えることも十分あります。

この差が30年間積み重なると、単純計算で3,000万円になります。

さらに退職金を「二重」に活用できる

資産管理会社の本当の威力は、もうひとつあります。それが役員退職金の二重取りです。

通常、社長が引退するときに受け取る役員退職金は、退職所得として大幅に課税が優遇されます。退職所得控除があるため、給与や配当と比べて格段に有利な受け取り方ができます。

ここで資産管理会社を持っていると、運営会社と資産管理会社の両方から退職金を受け取る設計が可能になります。それぞれの会社での在籍年数や報酬実績にもとづいて算出できるため、一社だけから受け取る場合と比べて、受け取れる金額が大きく変わります。

この退職金の二重活用で生まれる節税効果は、試算によっては2,000万円以上になることもあります。

合わせると、生涯5,000万円の差になる

配当課税の差で3,000万円、退職金の二重活用で2,000万円。この二本柱を合わせると、資産管理会社を持つか持たないかで、生涯を通じて5,000万円規模の差が生まれる可能性があります。

もちろん、これはひとつの試算です。実際の効果は所得水準、会社の規模、在籍期間、報酬設計など多くの要因によって変わります。ただ、「数千万円の差がある」というオーダー感は、多くのケースで的外れではないと考えられます。

設立前に知っておきたい注意点

「では今すぐ作ればいい」と思うかもしれませんが、いくつか確認しておくべき点もあります。

資産管理会社の設立には登記費用などの初期コストがかかります。設立後も、毎年の税務申告費用や役員報酬など、運営コストが継続的に発生します。また、実態のない「ペーパーカンパニー」として税務上問題視されないよう、一定の事業実態を持たせる設計が必要です。

設立のタイミングも重要で、利益がすでに個人に流れてしまった後から遡ることはできません。会社の利益が積み上がり始めた段階で、早めに検討を始めるのが理想的です。

「まだ自分には関係ない」と思っているうちに、差が広がる

資産管理会社の話をすると、「うちはまだそんな規模じゃない」という声をよく聞きます。しかし、設計のタイミングは早ければ早いほど有利です。年数が積み上がれば退職金の算出根拠も厚くなり、節税効果はより大きくなります。

もし会社の利益が安定してきているなら、一度税理士に「資産管理会社を使った設計」を相談してみてください。試算してみると、思わぬ数字が出てくることが多いです。今期の決算前に動き始めるのが、最もコストパフォーマンスの高い一手かもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。