先日、ある社長からこんな相談を受けました。

「去年の決算、思ったより利益が出て法人税がすごくかかりました。もっと早く相談していれば、と後悔しています」

話を聞いてみると、年商が2億円を超えているのに、役員報酬は月45万円(年間540万円)のまま何年も放置していたとのこと。「会社のお金は会社に残しておきたい」という気持ちからだったそうです。

でも実は、この「役員報酬の放置」が毎年数百万円単位の損失につながっているケースは、思っているよりずっと多いのです。

4月を過ぎたら、もう変えられない

まず、多くの社長が知らない「ルール」の話をさせてください。

法人税法上、役員報酬を経費(損金)として認めてもらうには、「定期同額給与」という条件を満たす必要があります。そしてこの金額を変更できるのは、事業年度の開始から3ヶ月以内に限られます。3月決算の会社なら6月末、12月決算なら3月末が締め切りです。

この期限を1日でも過ぎれば、原則として翌期まで変更できません。「利益が出てきたから来月から上げよう」「決算前に少し調整しよう」という動きは、税務上認められないのです。

年に一度しかないこのタイミングを逃すのは、1年分の節税機会を丸ごと捨てることを意味します。

損失の理由1:法人に利益を残しすぎている

年商2〜3億円規模の会社で、役員報酬が月40〜50万円(年間480〜600万円)というケースをよく見ます。「感覚的にそのくらいかな」と決めてしまっていることが多いのですが、これは多くの場合、かなり低い水準です。

会社に残った利益には、法人実効税率として約34%の税金がかかります。仮に年間の利益が3,000万円出た場合、そのうちの適切な部分を役員報酬に振り向けていれば、法人税を年間数十万〜100万円以上削減できる計算になることがあります。

もちろん、個人の所得税が増える側面もあるので、単純に「報酬を上げれば節税」ではありません。ただ、正しく試算したうえで報酬を引き上げると、全体の税負担が下がるケースは非常に多いのです。

「会社のお金は会社に置いておきたい」という気持ちは理解できますが、税金として払ってしまったお金は二度と戻りません。まずは最適な水準を試算することが大切です。

損失の理由2:退職金の「天井」を自分で下げてしまっている

もう一つ、見落とされがちな盲点があります。

役員退職金の計算には、一般的に「最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率」という算式が使われます。国税庁もこの算式を目安として認めており、税務調査でも基準として参照されます。

ここで問題になるのが、今の報酬額です。たとえば最終月額が50万円と80万円では、在任20年・功績倍率3.0の条件で計算すると、退職金の目安に1,800万円の差が生まれます(3,000万円 vs 4,800万円)。退職金は給与に比べて税の優遇が大きく、この差は非常に重くのしかかってきます。

今の役員報酬が低ければ、将来の退職金の「天井」も一緒に下がっていく。そのことに気づいていない社長が、思いのほか多いのです。

今すぐ顧問税理士に一本電話を

変更の手続き自体は、それほど複雑ではありません。株主総会(一人会社なら書面決議でも可)で新しい報酬額を決議し、議事録として残すことが基本です。ただし、決議のタイミングと支払い開始月の関係を誤ると損金算入が認められなくなるリスクがあるため、顧問税理士と事前に確認しておくことを強くおすすめします。

年間200万円の差が10年積み重なれば2,000万円。退職金の設計まで含めると、一生涯の節税効果は数千万円規模に及ぶこともあります。

4月中に、ぜひ顧問税理士に「今の役員報酬の水準、本当に最適ですか?」と一本確認の連絡を入れてみてください。このひと手間が、何百万円もの差を生むことになります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。