先日、税理士仲間からこんな話を聞きました。従業員30名ほどの製造業を営む社長が相続対策の相談に来たとき、試算した自社株の評価額を見て顔色が変わったというのです。
「うちの株、そんな値段がついてるの?」
会社の業績は安定していて、内部留保もしっかり積み上がっていました。でも、まさにその「優良な経営」が、思わぬ落とし穴になっていたのです。
真面目に経営してきた会社ほど、評価が高くなる
非上場の中小企業の株式は、証券取引所で売買されないため、税務上の評価額を計算式で算出します。その代表的な方法が「純資産価額方式」です。
簡単に言えば、会社の資産から負債を差し引いた純資産をベースに、一株あたりの価値を求める方法です。長年にわたって利益を内部留保してきた会社、無借金経営で不動産や設備も持っている会社ほど、この評価額が高くなります。
結果として、自社株の税務上の評価額が4億円を超えるケースも決して珍しくありません。「うちは中小企業だから大丈夫」という感覚が、最も危ない思い込みかもしれません。
相続税1億3,000万円超という試算
評価額4億円の自社株を持つ社長が亡くなった場合、どうなるか。配偶者と子ども1人という、ごく一般的な家族構成で考えてみましょう。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。法定相続人が2人なら4,200万円の控除しかありません。評価額4億円に対してこれだけの控除では、課税対象は3億5,000万円以上になります。
相続税は累進課税なので税率がどんどん上がります。試算すると、相続税の合計が1億3,000万円を超えるケースも十分あり得るのです。
「売れない株」で納税資金が作れない
ここで最大の問題が生じます。
上場株式なら、納税のために市場で売ることができます。ところが非上場の自社株は、そう簡単に売れません。赤の他人に渡すわけにもいかないし、買い手を探すのにも時間がかかる。
手元のキャッシュで支払えればまだいいほうです。分割払い(延納)を申請しても利子が発生し、最悪の場合は会社ごとM&Aで売却せざるを得なくなります。「会社を守るために一生懸命働いてきたのに、相続で手放すことになった」——そんな話が、実際に起きているのです。
2027年12月末が、一つの分岐点
こうしたリスクに備えるには、生前から手を打つことが不可欠です。
注目したいのが「事業承継税制の特例措置」です。後継者に自社株を贈与・相続する際に、本来かかるはずの贈与税や相続税が猶予される制度で、要件を満たせば実質的に税負担を大幅に圧縮できます。
ただし、特例承継計画の申請期限は2027年12月末です。あと1年半ほどしかありません。計画の策定・申請から実際の株式移転まで、時間がかかることを考えると、「そのうち考えよう」では間に合わなくなる可能性があります。
対策の流れとしては、まず自社株の現在の評価額を試算してもらうことから始まります。評価額を把握して初めて、どれくらいの対策が必要なのかがわかります。その上で特例措置の要件確認、承継計画の申請、贈与や相続のタイミング設計へと進んでいきます。
「うちはまだ早い」と思っている社長ほど、動き出しが遅くなりがちです。対策は早ければ早いほど、選択肢が広がります。
まず「自社株の評価額を知る」ことから
自社株の相続リスクは、業績が良い会社、内部留保が厚い会社ほど深刻です。一度も評価額を試算したことがないという社長は、今期中に顧問税理士か事業承継専門の税理士に確認してみてください。
知ることが対策の第一歩です。そして2027年12月末という期限を考えると、その一歩を踏み出すのは、早いほどいい。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。