先日、創業25年の建設会社を経営する社長からこんな相談を受けました。

「そろそろ息子に会社を譲ろうと思っているんだけど、退職金って引退するときに一括で受け取るしかないの?」

この質問、実はとても大切なポイントを突いています。多くの社長が「退職金は引退のときに1回だけもらうもの」と思い込んでいるのですが、じつはタイミングと方法を工夫すれば、現役中に一度受け取り、本当の引退時にもう一度受け取れる可能性があるのです。


退職金を「引退まで待つ」と損をする理由

仮に30年かけて積み上げた退職金が1億円あったとします。これを引退時に一括で受け取ると、退職所得控除を差し引いた残りに課税されます。控除額は「70万円 × 勤続年数(20年超の部分)」などの計算式で求められますが、それでも高額になれば税負担は避けられません。

さらに問題なのは、引退後は収入がゼロになるという点です。退職金にかかる税金を現役時代の事業キャッシュで払えればまだしも、引退後に多額の納税が発生すると、手元資金が一気に目減りします。「老後の生活費に充てるはずだったのに」という話は、実際に珍しくありません。


「分掌変更」という合法的な節税の入口

ここで使えるのが「分掌変更」という考え方です。

分掌変更とは、簡単にいうと役職の実質的な変更のことです。たとえば代表取締役として経営の全権を握っていた社長が、息子や後継者に代表の座を譲り、自身は会長や相談役といったポジションに移る。このタイミングで、税務上は「退職に準じた事実があった」と認められるケースがあります。

認められれば、引退前であっても退職金を支給でき、しかも退職所得として課税されます。退職所得は給与所得と比べて税負担がかなり軽く、同じ5,000万円を受け取るにしても、給与として受け取るケースと比べると数百万円単位で手取りが変わってくることもあります。


条件を満たさないと認められない、ここが肝心

ただし、名前だけ「会長」に変えて実態は変わっていない、という状態では税務署に否認されます。分掌変更が退職金支給の根拠として認められるには、大きく2つの要件が重要です。

ひとつは役員報酬を50%以上減額すること。もうひとつは経営への実質的な関与を大幅に縮小することです。ハンコを押す業務や重要な意思決定を引き続き行っている状態では、「実態が変わっていない」と判断されかねません。

これは税務調査でも頻繁に論点になるテーマで、裁判例も積み重なっています。形式だけ整えて実態が変わっていなければ、数百万円単位の税金が追徴されるリスクもあります。


2回目の退職金はどうなる?

分掌変更で一度退職金を受け取った後、本当に引退するタイミングでもう一度退職金を支給できる可能性があります。

ただし、この2回目には注意が必要です。税法上、前回の退職金支給から一定期間(おおむね5年以上)が経過していないと、2回分を合算して退職所得を計算されることがあります。勤続年数の通算ルールも絡んでくるため、受け取る時期と金額の設計は慎重に行う必要があります。

また、退職金の金額自体も「功績倍率法」などを使って適正額の範囲に収めることが求められます。社長の最終報酬月額・勤続年数・功績倍率(一般的に2〜3倍程度)をもとに計算した金額が、税務上の適正額の目安になります。


「知ってるか、知らないか」で老後の手取りが変わる

同じ会社を同じ年数経営して、同じ金額の退職金を積み立てていても、受け取り方ひとつで手取り額は大きく変わります。分掌変更を活用した社長と、引退まで何もしなかった社長では、最終的に手元に残る金額が数百万円以上違ってくることも珍しくありません。

このスキームは合法ですが、要件が厳しく、タイミングや金額の設計を誤ると税務リスクになります。「そろそろ事業承継を考えている」という段階で、早めに顧問税理士に相談しておくことが何より大切です。

後継者への承継を検討し始めたなら、退職金の受け取り設計も同時に議論することを強くおすすめします。引退の直前に慌てて動いても、選択肢は一気に狭まりますから。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。