先日、こんな相談を受けました。

「毎月しっかり役員報酬をもらっているのに、手取りが全然増えた気がしない」——年商3億円の建設業の社長からのひと言です。話を聞いてみると、会社のお金を自分に移す方法が「毎月の役員報酬」一択になっていました。

実はこれ、税務的には最もコストがかかる方法のひとつなんです。

報酬には所得税・住民税・社会保険料が重なって課せられます。額面100万円もらっても、手元に残るのは60万円台というケースも珍しくありません。でも法人から個人への資金移動の手段は、報酬だけではありません。今回は、税負担が低い順にTop3を紹介します。


第3位:出張旅費規程をつくって、日当を非課税で受け取る

まず手軽に始められるのが、出張旅費規程の整備です。

会社が社内規程として出張日当のルールを定めれば、社長が出張したときに受け取る日当は所得税ゼロで処理できます。給与とは別の扱いになるため、社会保険料もかかりません。

「日当」と聞くと1,000円や2,000円をイメージする方も多いですが、役員の場合は1日あたり5,000〜10,000円程度を設定している会社も多く、仮に月4万円の日当を受け取れば年間で48万円。これが丸ごと非課税で手元に残ります。

注意点は、規程の内容が「社会通念上、合理的な金額」である必要があること。過度に高い日当を設定すると税務調査で否認されるリスクがあります。業種や規模に合わせた金額設定が大切です。

まだ旅費規程をつくっていない会社は、今期中に整備しておくだけで今年から効果が出ます。


第2位:養老保険を使って、保険料の半分を損金にしながら満期金を受け取る

少し仕組みが複雑になりますが、養老保険を法人契約で活用する方法があります。

法人が契約者・保険料負担者となり、死亡保険金の受取人を法人、満期保険金の受取人を役員個人に設定するスキームです。いわゆる「ハーフタックスプラン」と呼ばれるもので、保険料の半分を会社の損金として計上できます。

会社としては節税しながら保険料を積み立て、満期時に個人が受け取る仕組みです。受け取った満期金は一時所得として扱われるため、給与所得に比べて税率が抑えられます。

さらに退職金と組み合わせると効果が増します。退職のタイミングで受け取ることで、後述する退職所得の優遇を活かしながら、保険の果実も回収できるわけです。

ただし、近年は金融庁や国税庁の通達改正もあり、商品選びや設計には注意が必要です。必ず専門家と相談しながら進めてください。


第1位:役員退職金——二重の税優遇が、報酬の税率を半分以下にする

断トツの1位は、役員退職金です。これを知らずに報酬だけで受け取り続けると、数百万円単位で損をしている可能性があります。

退職金には2つの強力な優遇措置があります。

ひとつは「退職所得控除」。勤続年数に応じて所得から控除できる金額で、勤続20年までは1年あたり40万円、20年超は1年あたり70万円が加算されます。勤続30年であれば控除額は1,500万円を超えます。

もうひとつが「2分の1課税」。退職所得控除を引いた残りの金額を、さらに2分の1にしてから税率を掛けるルールです。つまり、課税対象になる金額が大幅に圧縮されます。

たとえば勤続30年で退職金3,000万円を受け取った場合、控除後の課税対象は約750万円。同じ金額を給与として受け取っていたら税・社会保険料で1,000万円以上取られていたかもしれないところが、退職金なら大幅に節約できます。

「でも退職金は辞めるときしかもらえない」と思うかもしれません。実は分社化や役割変更のタイミングで「みなし退職」として支払うことも可能です。一生に一度のカードではなく、計画的に設計できる節税手段として捉えておいてください。


報酬設計は「今すぐ」見直す価値がある

毎月の役員報酬は一度決めると変更しにくく、どうしても惰性で続けてしまいがちです。でも振り返ってみると、出張旅費規程ひとつ整えるだけで年間数十万円の手取り改善につながることもあります。

今期の決算が近づいているなら、まずは旅費規程の整備から始めてみてください。退職金の設計は長期的な視点で税理士と一緒にシミュレーションしておくのがおすすめです。「将来もらうもの」と後回しにしていると、設計の余地がどんどん狭まっていきます。

報酬の受け取り方を変えるだけで、同じ利益でも手元に残るお金は大きく変わります。会社の数字と同じくらい、自分への資金移動の設計にも目を向けてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。