先日、ある社長からこんな相談を受けました。
「そろそろ退職金を受け取ろうと思っているんですが、金額の計算って税理士に任せておけば大丈夫ですよね?」
もちろん計算自体は税理士が行いますが、社長自身が仕組みを理解しているかどうかで、受け取れる金額が数十万〜数百万円単位で変わることがあります。今回はそのなかでも、見落としがちな「勤続年数の数え方」についてお伝えします。
退職所得控除の基本をおさらい
退職金には「退職所得控除」という非常に大きな控除が用意されています。給与や事業所得とは別枠で課税される上に、控除後の金額をさらに2分の1にしてから税率をかける仕組みになっているため、同じ金額を役員報酬で受け取るよりも、退職金で受け取るほうが手残りが多くなるケースがほとんどです。
その控除額の計算式がこちらです。
- 勤続年数が20年以下の部分:1年あたり 40万円
- 勤続年数が20年超の部分:1年あたり 70万円
例えば勤続20年なら控除額は800万円。勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円になります。この控除の範囲内に退職金が収まれば、税金はゼロです。
たった1年で70万円変わる「端数の切り上げ」ルール
ここで多くの方が見落としているのが、勤続年数の端数は切り上げるというルールです。
例えば、勤続年数が「20年6ヶ月」だったとしましょう。一見すると20年ですが、税務上は21年として計算します。
これがどれほど大きな差を生むか、具体的に見てみます。
- 20年として計算した場合:40万円×20年=800万円
- 21年として計算した場合:40万円×20年+70万円×1年=870万円
退職金の受け取りタイミングをほんの数ヶ月ずらすだけで、控除額が70万円増えることになります。税率が20%なら手取りで14万円の差。30%なら21万円の差です。
逆に言えば、勤続20年ちょうどで退職してしまうと、もう少し待てばよかった…という話になりかねません。退職のタイミングを「なんとなく区切りがいいから」で決めるのではなく、控除の計算上どのタイミングが最も有利かを事前に確認しておくことが大切です。
「就任日」はいつから数えるか
もう一つ、意外と曖昧にされているのが勤続年数の起算点です。
「登記簿に載っている日付から数えればいいんじゃないの?」と思いがちですが、実務ではそう単純ではありません。
法人の役員に就任した日として認められるのは、原則として株主総会で選任が決議された日です。登記はその後に行われることが多く、登記日と決議日がズレているケースは珍しくありません。
1〜2週間のズレであっても、先ほどの端数切り上げルールと組み合わさると、勤続年数の「年数カウント」が変わる可能性があります。
また、代表取締役への昇格や、一度退任して再就任しているケースでは、どの時点を起算日とするかがさらに複雑になります。過去の株主総会議事録をきちんと保管しておくことが、いざというときに非常に重要になってきます。
退職金の受け取り前に確認したいこと
実際に退職金の受け取りを検討し始めたら、税理士と一緒に以下の点を整理しておくと安心です。
- 株主総会議事録をもとに、正確な就任日を確認する
- 端数を考慮した上で、どのタイミングが控除上有利かを試算する
- 過去に役員退職金を受け取っている場合、**前回との通算ルール(5年・10年ルール)**の確認
特に3点目は見落とされやすいポイントです。短期間に複数回退職金を受け取ると、控除が制限されるルールがあるため、タイミングの戦略が重要になります。
数ヶ月の差が、数十万円の差になる
退職金は、長年会社を経営してきた社長にとって、最後の大きな節税チャンスとも言えます。
「だいたいこのくらい」「区切りがいいから今年」という感覚で決めるのではなく、少なくとも退職予定の1〜2年前には税理士と試算を始めることをおすすめします。勤続年数の端数を意識するだけで、手取りが数十万円変わることは珍しくありません。
もし自分の勤続年数を正確に把握していないなら、まず就任当時の株主総会議事録を探してみるところから始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。