先日、製造業を営む62歳の社長からこんな相談を受けました。
「息子に会社を譲ろうと思って税理士に相談したら、贈与税が4,000万円以上かかるって言われたんです。そんな現金、どこにもない……」
表情は完全に青ざめていました。会社は順調に育ててきた。後継者もいる。なのに、株を渡すだけで会社が傾きかねない税負担が待ち受けている。こういう話、実は珍しくないんです。
自社株の評価額が「爆弾」になる瞬間
中小企業のオーナー社長は、知らず知らずのうちに多額の自社株を抱えています。業績が良ければ良いほど、株の評価額は上がります。先ほどの社長のケースでは、評価額はなんと2億円。
子どもに株を贈与すると、その評価額をもとに贈与税が計算されます。2億円の株を渡せば、税率は最高55%の累進課税。実際の税額は約4,000万円を超えることもざらです。
現金があればまだしも、多くの社長は会社に財産を集中させています。「4,000万円を用意しろ」と言われても、個人の財布にそれだけの現金がない——そんな事態が起きるわけです。
「特例措置」を使えば、税負担が実質ゼロになる
ところが、この問題を一気に解決できる制度があります。それが事業承継税制の特例措置です。
簡単に言えば、一定の要件を満たせば、後継者への自社株の贈与税・相続税が最大100%猶予される制度です。「猶予」というと「いつか払うんでしょ?」と思うかもしれませんが、後継者が株を持ち続けるなどの要件を満たし続ければ、猶予された税金は最終的に免除されます。つまり、実質ゼロです。
先ほどの社長のケースに当てはめると、4,000万円超の贈与税がゼロになる可能性があるということ。これは経営者にとって、見逃すには惜しすぎる話です。
使うために必要な「3つの関門」
ただし、この制度には要件があります。大きく分けると次の3点が柱になります。
まず、2027年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出すること。この期限を過ぎると特例措置は使えなくなります。まだ先だと思っていると、あっという間に期限が来ます。
次に、後継者が贈与・相続を受けた後、5年間は代表者として会社を継続すること。途中で代表を退いたり、株を売却したりすると猶予が取り消されるリスクがあります。
そして、先代経営者(贈与する側)も一定の要件があります。たとえば、贈与時点で代表を退いていることが求められます。
要件を一言でまとめると、「本気で事業を引き継ぐ意思がある親子(または第三者)に、しっかり計画を立てて使ってほしい」という制度設計になっています。
「うちには関係ない」と思っていませんか?
この話をすると、「うちはそこまで株価が高くないから……」という社長が意外と多いです。でも、業歴が長い会社、内部留保が厚い会社、不動産を持っている会社は、思っているより株価が高く評価されることがあります。
一度、顧問税理士に「うちの株、今いくらですか?」と聞いてみてください。答えが返ってきたとき、多くの社長が驚きます。
株価の評価は「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など、複雑な計算式を使います。黒字経営を続けてきた会社ほど、予想以上の評価額になるケースが多いです。
計画は「早く」「専門家と」が鉄則
事業承継税制の特例措置は、制度の仕組みそのものはシンプルです。ただし、計画書の作成・提出から税務署への申告まで、手続きは決して少なくありません。また、要件を満たせているかどうかの判断は、会社の状況によって大きく異なります。
「なんとなく使えそう」で進めてしまうと、後から要件を満たしていないことが判明して猶予が取り消される——そんな最悪のシナリオも起こりえます。必ず事業承継に詳しい税理士や中小企業診断士と一緒に進めることをおすすめします。
2027年3月末という期限は、まだ先に感じるかもしれません。でも、計画書の作成・相談・提出のプロセスを考えると、今から動き始めてちょうどいいくらいです。
後継者への株の引き継ぎを「いつかやること」リストに入れたままにしている社長は、今日を機に一度、専門家に相談してみてください。4,000万円が消えるかもしれない話、放っておくにはもったいなさすぎます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。