先日、60代の製造業の社長からこんな相談を受けました。
「息子への株の承継を考えているんだけど、何かあってからじゃ遅いよね?」と。
その「何かあってから」が、実は思っているより早く、そして静かにやってくるのが認知症というリスクです。今日はそのリアルな怖さと、元気なうちにできる備えについてお話しします。
認知症になった瞬間、財産が「凍る」
少し驚くかもしれませんが、認知症と診断されると、本人名義の預金・株式・不動産はすべて原則として動かせなくなります。金融機関が本人の意思確認を取れないと判断した時点で、口座は事実上ストップしてしまうのです。
これは「自社株」も例外ではありません。社長が100%保有する非上場株式であっても、名義が本人である以上、その株を後継者に譲渡することも、会社を売却することも、何もできなくなります。
3億円の自社株を持つ社長が、ある日突然その株を一切動かせなくなる。そんな事態が、手続きひとつなしにやってくるわけです。
「家族に任せればいい」では済まない理由
「うちは家族仲がいいから大丈夫」という声もよく聞きます。ただ、これは家族の信頼関係の問題ではなく、法律の問題です。
たとえ息子や配偶者であっても、名義が社長本人である財産を勝手に動かすことは法律上できません。「親の代わりに株を譲渡した」「口座から会社の運転資金を出した」——これらはすべて無効になりうる行為です。善意でやったことが後から問題になるケースも実際にあります。
成年後見制度という選択肢の現実
認知症になった後の手段として「成年後見制度」があります。家庭裁判所が後見人を選任して、本人の財産を管理する仕組みです。
ただし、この制度には社長にとって使いにくい側面がいくつかあります。後見人は裁判所の監督下に置かれるため、事業承継のような「積極的な財産の移転」には原則として対応できません。費用も月数万円単位でかかり続け、一度始めたら本人が亡くなるまで続くのが原則です。
事業の継続や承継を想定しているなら、この制度だけでは不十分なことが多いのが実情です。
家族信託なら、自分でルールを決められる
一方で、元気なうちに使える手段が「家族信託」です。
仕組みをざっくり言うと、財産の「管理・処分する権限」だけを信頼できる家族に移しておく契約です。所有権は社長のまま、でも管理の実務は後継者が担える状態にしておく——そんなイメージです。
認知症になった後も、あらかじめ設計したルールに沿って後継者が自社株を動かせます。事業承継のタイミングで株を譲渡することも、M&Aで会社を売却することも、計画通りに進められます。
費用は設計の複雑さにもよりますが、50〜100万円程度が一つの目安とされています。一度設計してしまえば、それ以降のランニングコストは基本的にかかりません。成年後見の月額費用と比較すると、長期的には割安になるケースも多いです。
何をどう決めておくか
家族信託を設計するうえで、あらかじめ考えておきたいポイントを整理しておきます。
- 誰に管理を任せるか(受託者):後継者となる息子、あるいは信頼できる親族
- 何を信託するか(信託財産):自社株だけか、預金や不動産も含めるか
- どういう条件で動かせるか:承継のタイミング、売却の判断基準など
- 社長が亡くなった後の扱い:信託の終了条件と残余財産の帰属先
この設計は司法書士や信託に詳しい専門家と一緒に行うのが基本です。信託契約書の作成には公正証書を使うことが多く、専門家の関与が事実上必須になります。
「元気なうちに」が絶対条件
家族信託の最大の前提条件は、本人に判断能力があることです。
認知症と診断された後では、この契約を結ぶことができません。「そろそろ考えようか」と思っているうちに手遅れになるケースが、実際に少なくありません。
日本の認知症患者数は65歳以上の約15〜20%とも言われており、70代の社長であれば決して他人事ではない数字です。
今すぐ承継する予定がなくても、「もしものときの体制」を整えておくこと自体に大きな意味があります。保険と同じで、使わずに済むなら、それが一番です。
まだ自社株の承継や財産管理について何も手を打っていない社長は、今期中に一度、家族信託の専門家に相談してみることをおすすめします。動けるうちに動く、それだけで会社と家族を守る選択肢が大きく広がります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務・法務判断は税理士・司法書士にご相談ください。