先日、製造業を30年経営されてきた田中社長(仮名)とお話しする機会がありました。引退を目前に控え、「退職金をどう受け取るかで、手元に残る金額がずいぶん変わるらしいけど、正直よく分かっていない」とおっしゃっていたんです。
その言葉、すごくリアルだと思いました。毎月の役員報酬の税負担には慣れきっていても、退職金は「一生に一度」の話ですから、仕組みを深く知らないまま迎えてしまう社長が多いんです。
今日は、その「退職金が給与より圧倒的に税制優遇されている理由」を、できるだけ分かりやすくお伝えします。
毎年800万円が消える現実
田中社長は長年、役員報酬として年間2000万円を受け取っていました。聞こえは良い数字ですが、実態はかなり厳しい。所得税と住民税を合わせると、毎年およそ800万円が税金として消えていたんです。
手取りベースで見ると1200万円。もちろんそれでも十分な金額ではありますが、「2000万円稼いで1200万円しか残らない」という感覚は、経営者なら誰でも持っているはずです。
高い税率が適用される役員報酬は、稼げば稼ぐほど税負担の割合が増していく。これが給与課税の宿命です。
退職金には「2つの特権」がある
ところが、退職金はまったく異なるルールで課税されます。大きく2つの優遇があります。
ひとつ目は「退職所得控除」。勤続年数に応じて、一定額が非課税になる仕組みです。勤続20年を超えると、1年につき70万円の控除が加算されます。30年勤続なら、800万円+70万円×10年=1500万円が丸ごと非課税になる計算です。
ふたつ目が、さらに強力な「2分の1課税」。退職所得控除を差し引いた残りの金額を、さらに半分にしてから税率を掛けます。つまり、課税対象になる金額が実質的に4分の1まで圧縮される場面も出てくるんです。
この2つが組み合わさることで、退職金の税負担は給与とは比べものにならないほど軽くなります。
1億円の退職金、税負担はいくら?
田中社長のケースで試算してみましょう。引退時に役員退職金1億円を受け取ることになりました。
まず退職所得控除を計算します。勤続30年なので、控除額は「800万円 + 70万円 × 10年 = 1500万円」。1億円からこれを引くと8500万円。さらにその半分、4250万円が課税対象となります。
4250万円に対する所得税・住民税は、概算でおよそ1500万円前後。つまり1億円受け取って、手取りは8500万円超という計算になります。
一方、同じ1億円を給与として受け取った場合、税負担は4500万円を超えることもあります。退職金として受け取った場合と比べると、3000万円以上の差が生まれるわけです。同じ1億円なのに、受け取り方だけでこれだけ変わる。これが退職金課税の本質です。
「長年の苦労への報酬」という税制の思想
なぜここまで優遇されているのか。理由は、退職金が「長年にわたって積み上げてきた貢献への一括払い」と位置づけられているからです。毎年コツコツ働いた結果をまとめて受け取るもの、という考え方ですね。
国としても、老後の生活資金という側面を考慮して、なるべく手元に残るよう設計しています。だからこそ、給与や賞与とはまったく異なる計算方法が用意されているんです。
注意点:「不相当に高額」はNG
ただし、退職金にも落とし穴はあります。法人が役員退職金を損金(経費)として計上できるのは、「功績倍率法」などで算定した適正額の範囲内。相場を大幅に超えた金額は、税務調査で否認されるリスクがあります。
一般的には「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率(2〜3倍程度)」で算定するケースが多いです。田中社長のように月額報酬が高く、勤続年数も長いケースでは、1億円でも十分に合理性を説明できる場合があります。ただし、これは個別の状況によって大きく変わるため、必ず顧問税理士と一緒に検討してください。
また、退職金の受け取り年に他の所得が集中しないよう、タイミングも計画的に考える必要があります。
引退を考えているなら、今から準備を
退職金の節税メリットは、受け取る瞬間だけの話ではありません。毎年の役員報酬の設定と退職金の積み立てをどうバランスさせるか、という長期的な報酬設計の問題でもあります。
まだ引退まで時間がある社長こそ、今のうちから「退職金をどう設計するか」を税理士と話し合っておくことをおすすめします。準備期間が長いほど、選択肢は広がります。退職金という「最後の大きな受け取り」を、最大限に活かして現役生活を締めくくりましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。