先日、創業15年の建設会社を経営する社長からこんな相談を受けました。
「昔から少しずつ会社に貸してきたお金が、気づいたら3,000万円になっていて……どうやって返してもらえばいいんでしょう?」
役員借入金、つまり「社長が会社に貸しているお金」は、中小企業の決算書にごく当たり前のように登場します。でも、その解消方法を間違えると、節税どころか余計な税負担を生み出してしまうことがあるんです。
今回は、よくある失敗パターンをランキング形式でお伝えします。
第3位:「役員報酬から天引き」で返してもらおうとするミス
「毎月の給与から少しずつ差し引いてもらえばいい」——一見スマートに聞こえますが、これが大きな落とし穴です。
役員報酬は、受け取った時点で「給与所得」として所得税と住民税の対象になります。さらに社会保険料も引かれますから、手取りベースで考えると、受け取る前に40〜50%以上が消えてしまうケースも珍しくありません。
つまり、1,000万円を給与で受け取って会社への返済に充てようとすると、手元に残るのは実質500万円台。残りは税金と社会保険料として消えていく計算になります。
会社から自分のお金を取り戻しているだけのつもりが、途中で半分近く持っていかれる——これは避けたい構造です。
第2位:「利益が出た年に一括返済」するミス
決算期に利益が出たとき、「今年は余裕があるから全額返してもらおう」と考える社長は少なくありません。気持ちはよくわかります。
ただ、この判断が融資の場面で思わぬ影響を及ぼすことがあります。
金融機関は融資審査の際、会社のキャッシュフローや財務の健全性を細かく確認します。利益が出た年に役員への多額の返済が発生すると、「会社の資金が社長個人に流出している」と映ることがあり、資金繰りの安定性に疑問符がつくケースがあるんです。
せっかく黒字になった決算が、審査では「資金が出て行った年」として評価されてしまう——これは特に融資を考えている社長には痛いミスになります。返済タイミングと金額は、顧問税理士や融資担当者と相談しながら慎重に設計することが大切です。
第1位:「相続まで放置」するミス——これが最も深刻
3つの中で最も影響が大きく、そして最も多いのがこのパターンです。
役員借入金は、社長から見ると「会社への貸付金」です。そして貸付金は立派な財産。社長が亡くなったとき、その貸付金は相続財産として相続税の課税対象になります。
仮に3,000万円の役員借入金があれば、それがそのまま3,000万円の相続財産として評価されることになります。会社の業績が厳しくて実際には回収できないお金であっても、帳簿上に残っている限り、税務上は「価値のある財産」として扱われるのが原則です。
「会社に貸しているだけで、現金は手元にないのに……」という状況で多額の相続税が発生する、これが現実に起きているケースです。
では、どうすれば正しく解消できるのか
役員借入金の解消策として代表的なものが2つあります。
ひとつはDES(デット・エクイティ・スワップ)、日本語で言うと「債務の株式化」です。社長が会社に持つ貸付金を、会社の株式に転換する手法で、借入金を消しながら自己資本を増強できます。財務体質の改善にもつながるため、融資審査でもプラスに働くことが多いです。
もうひとつは債権放棄です。社長が会社への貸付金を放棄する、つまり「もう返さなくていい」と意思表示する方法です。ただし、会社側では債務免除益が発生するため、法人税の影響をしっかり試算したうえで進める必要があります。
どちらの方法も、やり方を間違えると新たな税負担を生み出すリスクがあります。「解消しようとしたら、かえって税金が増えた」という事態を防ぐために、必ず専門家と一緒に進めてください。
役員借入金は「早く動いた人が得をする」
役員借入金の問題は、放置するほど選択肢が狭まります。金額が大きくなれば相続税のインパクトも増しますし、会社の財務状況によっては使える手法も限られてきます。
「今すぐ困っていないから」と先送りしがちなテーマですが、対策の効果が出るまでには一定の時間もかかります。決算書に役員借入金の残高がある社長は、この機会に一度、顧問税理士と現状を整理してみることをおすすめします。
早めに動いた分だけ、使える手が増えます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。