先日、年商3億円の建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。
「毎年、利益が出るたびに税金でごっそり持っていかれる。もう少しうまいやり方はないものか」と。
話を聞いてみると、年収2,000万円超の役員報酬をすべてご自身一人で受け取っていました。奥さまは会社の経理や営業サポートをしているのに、報酬はゼロ。これ、実はかなりもったいない話なんです。
一人に集中すると、税率がどんどん上がる
所得税は「累進課税」という仕組みを採用しています。つまり、稼げば稼ぐほど税率が上がっていく構造です。
年収2,000万円を一人で受け取ると、所得税の最高税率は45%、住民税10%を合わせると実質55%近くが税金として消えていきます。1,000万円稼いでも、手元に残るのは半分以下という計算になります。
ここで発想を変えてみてください。同じ2,000万円でも、夫婦それぞれに1,000万円ずつ分けて受け取ったらどうなるか。
所得税の税率は段階的に下がります。2,000万円ひとりで受け取るケースと比べると、年間100万円以上の節税になることも珍しくありません。会社全体で払う税金の総額は変わらなくても、個人に帰属する所得を分散させることで、適用される税率を下げられるのです。
配偶者や子どもを「役員」にする、という選択肢
法人であれば、配偶者や子どもを役員(取締役など)として登記し、役員報酬を支払うことができます。これが「所得分散」と呼ばれる節税手法の基本です。
役員報酬は、毎月定額で支払う「定期同額給与」であれば、法人の損金(経費)として認められます。つまり、法人税を減らしながら、個人レベルでも税率を下げるという二段構えの効果が期待できます。
たとえば、奥さまに月50万円(年600万円)の役員報酬を設定したとします。ご自身の報酬を同額減らすと、単純計算で法人の税負担は変わりません。しかし、個人の所得税・住民税は大きく変わってきます。高い税率のかかっていた部分が、より低い税率の枠に収まるからです。
「名前だけ役員」は税務署に見抜かれる
ただし、ここで注意が必要です。実態を伴わない役員就任は、税務調査で否認されるリスクがあります。
「奥さんは何もしていないけど役員にしてある」「子どもはまだ学生なのに取締役」——こういった状況は、税務署から「実態のない役員報酬」として経費を認められない可能性があります。否認されると、追加の税金と加算税・延滞税がまとめて請求されることになります。
税務調査で問題にならないために、最低限整えておきたいのは以下の3点です。
- 役割の明確化:経理、営業サポート、SNS運用など、担当業務を具体的に決める
- 議事録の作成:役員就任や報酬額を決議した取締役会・株主総会の議事録を残す
- 勤務実態の記録:出勤記録や業務日報など、実際に働いているエビデンスを残す
これらを丁寧に整備しておくだけで、正当性の説明がぐっとしやすくなります。
子どもを役員にするときの現実的な注意点
配偶者と比べて、子どもを役員にするケースはさらに慎重さが求められます。
まず、未成年の子どもを役員にすることは法的には可能ですが、実務上の判断能力や勤務実態の証明が難しくなります。税務署もここは厳しく見てきます。
社会人になった子どもが実際に会社の業務に携わっているなら話は別ですが、学生や幼い子どもに高額の役員報酬を出すのは、現実的なリスクが高いと言わざるを得ません。「節税になるから」という理由だけで形式を整えても、長続きしないし、調査の際に苦しくなります。
設計のポイントは「いくら分散するか」の最適化
所得分散の設計で大切なのは、単純に「分ければいいわけではない」という点です。
役員報酬を受け取る家族側にも、所得税・住民税・社会保険料がかかります。場合によっては扶養から外れることで、かえってトータルの負担が増えることもあります。
「どのくらいの報酬設定が最も手残りを最大化できるか」は、会社の利益水準や家族構成、社会保険の加入状況によって変わります。税理士にシミュレーションを依頼して、数字で確認してから動くのが正解です。
奥さんや家族が実際に会社の仕事を支えているなら、その貢献を報酬という形で正当に評価することは、節税以前に当然のことかもしれません。そしてその設計が、結果として年間100万円以上の節税につながるとしたら——検討しない理由はないはずです。
まだご家族の役員就任を検討したことがない方は、ぜひ今期の決算前に一度、顧問税理士に「うちは所得分散できますか?」と聞いてみてください。その一言が、大きな節税につながるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。