ある社長から、相続が終わったあとにこんな連絡が来ました。

「父の会社を引き継いだのはいいんですが、死亡保険金の1,200万円を受け取ったら、妹から『それ、遺産分割しないとおかしくない?』って言い始めて。弁護士を立てるとか言い出してるんです」

このパターン、毎年のように相談を受けます。しかも「数百万円かけて調停した挙句、兄弟仲が完全に壊れた」という結末になるケースも少なくありません。

生命保険を巡る相続トラブルは、知識さえあれば大半は防げます。今日はそのポイントを2つに絞ってお話しします。

保険証書の「受取人」欄、最後に確認したのはいつですか

まず知っておきたい基本として、生命保険の死亡保険金は法律上「遺産分割の対象外」です。

受取人として指定された人が直接受け取る固有の財産なので、遺産分割協議のテーブルに乗らないのが原則です。他の相続人が「分けろ」と主張する法的根拠は本来ありません。

ところが、落とし穴があります。

受取人の欄に「相続人」とだけ書いてある保険証書、心当たりはありませんか。保険に加入したとき、担当者に言われるままに「相続人」と書いた、という方が意外と多い。

「相続人」指定の場合、受取割合が法定相続分に準じて分割されると解釈されます。後継者として受け取ったはずの保険金が、実質的に遺産分割と同じ扱いになってしまうわけです。1,000万円を超える保険金ともなれば、家族の感情的なしこりが一気に大きくなります。

対策はシンプルです。受取人を「長男 ○○」のように具体的な個人名に変更するだけ。保険会社への書類一枚で済みます。

500万円×人数分の非課税枠、使い切れていますか

もう一つ、節税面でよく見落とされているのが「非課税枠の未活用」です。

相続税法上、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。配偶者と子ども2人なら法定相続人は3人、つまり1,500万円まで相続税がかかりません。

ところが「保険は一応入っている」という社長の多くが、この枠を使い切れていないまま運用しています。保険金額が少なすぎたり、逆に受取人が1人に偏っていたり。

資産が大きい社長ほど、生命保険の非課税枠は相続税対策の中でコストパフォーマンスが高い手段の一つです。活用できないまま亡くなると、本来ゼロで済んだはずの相続税を家族が払うことになります。数百万円単位で差が出ることも珍しくありません。

今週中に確認してほしいこと

対策の流れはシンプルです。

まず手元の保険証書を引っ張り出して、受取人の欄を確認する。「相続人」とだけ書いてあれば、後継者や特定の相続人に名前を書き換える手続きを取ってください。

次に、法定相続人の人数を確認して「500万円 × 人数」に対して保険金額が足りているかをチェックする。不足していれば、追加の保険設計を税理士や保険コンサルタントに相談する価値があります。

どちらも今週中にできることです。でも多くの社長が「そのうち」と後回しにして、気づけば10年経っています。

相続は突然来ます。準備できていない状態でその日を迎えると、残された家族が争続という泥沼にはまります。健康で判断力がある今のうちに、まず30分だけ保険証書と向き合ってみてください。それだけで、家族の未来が大きく変わるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。