先日、年商3億円の建設会社を経営している社長から、こんな相談を受けました。

「業績が上がってきたから、来期は役員報酬を1200万円に上げようと思っているんだけど、実際どれくらい手取りが増えるものかな?」

正直に答えると、社長はしばらく絶句していました。

増やした報酬の43%は、最初から消えている

役員報酬が1000万円を超えてくると、所得税の税率は33%の区分に入ります。これだけでも「100万円増やしても手元に残るのは67万円」という計算になります。

ところが、ここに住民税10%が乗ってきます。住民税は所得に対して一律10%かかりますから、合計するとなんと43%が税金として持っていかれる計算です。

税務署は「こういう税率の壁があります」とは教えてくれません。毎年5月に届く住民税の通知書を見て、初めて「こんなに取られていたのか」と気づく社長が後を絶たないのが現実です。

社会保険料という「隠れた負担」

所得税と住民税だけでも相当な負担ですが、さらに社会保険料の問題があります。

厚生年金保険料は標準報酬月額の上限が約65万円で頭打ちになります。ただし、健康保険料の上限は約139万円とかなり上まで続きます。つまり、報酬を増やしていくと、ある水準までは健康保険料も増え続けるのです。

これらを合算すると、高報酬帯では「手取り増加率」が急激に低下します。ざっくり言えば、報酬を100万円増やしても、実際に使えるお金は50万円台まで落ち込むことも珍しくありません。

「報酬を上げ続ける」が正解とは限らない理由

多くのオーナー社長は、会社が儲かれば自分の報酬を上げることを当然の成功の証だと思っています。もちろん、それ自体は否定しません。ただ、税引き後の「本当の豊かさ」という観点で見ると、必ずしも最善の選択ではないことがあります。

賢いオーナー社長が目を向けるのは、「役員退職金」と「法人内の資産形成」という二つのアプローチです。

役員退職金は、退職所得控除という非常に優遇された税制が使えます。勤続年数に応じた控除額が大きく、さらに残額を2分の1にして課税するという特別ルールがあるため、同じ1000万円でも報酬として受け取るより格段に手取りが増えます。

また、法人内に資産を留保しながら、将来の出口(売却・事業承継・廃業)に向けた設計をしておくことも有効です。法人の資産は個人に移す段階で税務処理が必要ですが、タイミングと方法を工夫することで、累進課税の影響を抑えることができます。

「今の報酬設定」を一度見直してみてほしい

ここで改めて確認してほしいのは、現在の役員報酬の水準が「本当に最適かどうか」という点です。

報酬を下げて法人に資金を残す方が有利なケースもあれば、逆に個人に移しておいた方が相続対策になるケースもあります。どちらが正解かは、会社の規模・業種・家族構成・出口戦略によって異なります。

一つだけ確実に言えるのは、「なんとなく毎年少しずつ上げてきた」という報酬設定には、必ずといっていいほど改善の余地があるということです。

まだ退職金規程や中長期の出口設計を整えていない方は、今期の決算前に一度、税理士と腰を据えて話し合う時間を取ることをおすすめします。43%という数字を知った上で設計するのと、知らずに毎年給与明細を見て首をかしげ続けるのとでは、10年後の資産残高に大きな差が生まれます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。