先日、精密機械メーカーを30年近く経営してきた社長から、こんな相談を受けました。
「そろそろ息子に会社を継がせたいんだが……相続税って、いったいどれくらいかかるんだろう」
その場で試算してみると、自社株と本社敷地、自宅を合わせた相続財産は5億円超。何も対策しなければ、相続税の負担だけで1億〜2億円規模になる可能性がありました。
「半分以上が税金で消えるのか」と青ざめたその社長に、私はこう続けました。「今から動けば、大幅に減らせる手段があります」。今回は、その手段を効果の高い順に3つご紹介します。
相続税55%の現実——でも対策次第で大きく変わる
相続税は課税遺産が多いほど高い税率がかかる累進課税で、課税遺産総額が6億円を超える部分には55%の税率が適用されます。
「うちはそこまで資産がない」と思っている社長ほど、要注意です。長年経営してきた会社の自社株は、業績が良いほど評価額が高くなります。本社の土地・建物まで含めると、気づかないうちに数億円規模の相続財産を抱えていることは珍しくありません。
そしてどの対策も共通して言えることがあります。相続が発生してから動いても、使えない特例がほとんどだということです。
第3位:生命保険の非課税枠——まず確認すべき基本の一手
意外に見落とされているのが、生命保険の非課税枠です。死亡保険金には「法定相続人の数 × 500万円」まで相続税がかからないというルールがあります。
法定相続人が3人いれば1,500万円、4人なら2,000万円の保険金が丸ごと非課税になります。
ポイントは「現金のまま持つより保険に替える」という発想です。手元に2,000万円の現金があれば全額が相続財産になりますが、適切な保険契約に組み替えることで一部を非課税枠に収められます。加入の基本形は「契約者・被保険者=社長本人、受取人=後継者」。他の特例と組み合わせて使えるので、まず最初に確認しておきたい手段です。
健康状態によっては加入に制限が出ることもあるので、早めに動くほど選択肢が広がります。
第2位:小規模宅地等の特例——事業用地の評価額を80%削減
会社の敷地や自宅を持っている社長にとって、絶大な効果を発揮するのが「小規模宅地等の特例」です。
事業用の土地は最大400㎡まで、評価額を80%削減することができます。路線価で1億円と評価された本社敷地が、特例適用後は評価額2,000万円になる計算です。課税対象が5分の1に下がるわけですから、相続税への影響は非常に大きくなります。
ただし、使うには条件があります。相続した人がその土地を引き続き事業に使い続けること、または自宅であれば住み続けることが求められます。相続後すぐに売却すると特例が取り消されるリスクがあるので注意が必要です。
「本社ビルを建てている」「事業用地を持っている」という社長なら、まず顧問税理士に「うちの土地は小規模宅地の特例を使えますか?」と確認するところから始めてみてください。
第1位:事業承継税制——自社株の相続税を最大100%猶予
これが、経営者にとって最も強力な節税手段です。
「特例措置」と呼ばれるこの制度を活用すると、後継者が自社株を引き継ぐ際にかかる相続税・贈与税が最大100%猶予されます。つまり、実質的に相続税ゼロで自社株を渡せる可能性があるということです。
ただし、2つの大きな注意点があります。
1つ目は期限です。特例措置を申請するには「特例承継計画」を2027年12月末までに税務署へ提出する必要があります。2027年は一見まだ先のようですが、計画書の作成・確認・修正を繰り返していると、あっという間に時間が経ちます。「まだ余裕がある」という感覚は禁物です。
2つ目は要件の複雑さです。後継者の条件、会社の規模・要件、継続保有に関する縛りなど、クリアすべき条件が複数あります。万が一要件を満たせなくなった場合、猶予されていた税金に利子税まで加算されて一括納付を求められることになります。事業承継税制は、申請すれば誰でも簡単に使えるものではありません。顧問税理士と早期に連携して計画的に進めることが、絶対条件です。
動くなら「今期中」がベスト
3つの対策を振り返ると——
- 生命保険の非課税枠:法定相続人1人につき500万円が非課税。まず確認すべき基本策
- 小規模宅地等の特例:事業用地を最大80%評価減。土地を持つ社長には絶大な効果
- 事業承継税制(特例措置):自社株の相続税を最大100%猶予。2027年末が実質的な申請期限
どの手段も、相続が発生した後では手遅れになります。特に事業承継税制は、計画書の作成・提出から実行まで、余裕を持って1〜2年かかることも珍しくありません。
「まだ自分は元気だから」「後継者がまだ決まっていないから」という理由で先送りにしている社長ほど、気づいたときには選択肢が狭まっています。まず顧問税理士に「うちの場合、事業承継税制は活用できますか?」と一言相談することが、節税の第一歩です。早く動いた分だけ、選べる手段は確実に増えます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。