先日、年商4億円の建設会社を経営するN社長から、こんな相談を受けました。
「顧問税理士がいるから安心だと思ってたんですが、決算書を見たら利益がドーンと出てて。今から何か打てますか?」
こういう相談、実は毎年この時期に増えます。税理士任せにしていると、「知っていれば使えた経費」が静かに積み上がっていくんです。今回は、私がよく目にする見逃し経費の中から、特に金額インパクトが大きいものを3つ厳選して紹介します。
第3位:旅費日当規程、まだ整備していませんか?
出張の交通費や宿泊費を経費にしているのは当然として、「日当」を別で支払っている会社がどれだけあるでしょうか。意外と少ないんです。
旅費日当規程とは、出張時に支払う日当の金額を社内ルールとして文書化したもの。この規程を作るだけで、社長が受け取る日当は非課税の所得として扱われ、法人側では全額を損金に計上できます。
たとえば、1回の出張に日当8,000円を設定して年100回の出張をこなせば、それだけで80万円が「税金のかからないキャッシュ」として社長の手元に入ります。法人税も下がり、社長の実質手取りも増える——一石二鳥の仕組みです。
ひとつ注意点を挙げるとすれば、日当の金額が「世間の相場から著しく外れていないこと」。役員だからといって1日5万円などは当然アウトですが、国内出張で1万〜2万円程度の設定であれば認められているケースがほとんどです。規程を作成したその期から使えるので、今期の決算に間に合わせたいなら早めに動くのが正解です。
第2位:役員社宅を使わないのは、純粋に損です
「家賃は生活費だから経費にならない」と思っている社長がまだ多いのですが、役員社宅制度を活用すれば、その常識は覆ります。
仕組みはシンプルです。法人が物件を借り上げて、社長に転貸する形をとります。社長が法人に支払う家賃は、国税庁の通達で定められた「賃貸料相当額」だけ。月15万円の物件でも、社長の自己負担は2万〜3万円台に収まることがあります。残りの差額は丸ごと法人経費です。
年間で計算すると、この差額だけで150万円を超えることも珍しくありません。しかもこれは毎年継続的に効く節税です。一度設計してしまえば、何もしなくても毎期効果が続きます。
気をつけるべき点は、物件の契約主体が「法人」でなければならないこと。個人名義で借りている部屋を後から社宅扱いにすることはできません。新たに引越しを検討しているタイミングや、契約更新のタイミングが切り替えの絶好機です。今のうちに顧問税理士に相談しておくと、次の更新で動けます。
第1位:法人保険の「設計ミス」で数百万が消えている
3つの中で最も見逃し金額が大きく、かつ誰も気づかずにいるのが法人保険の設計ミスです。
2019年に国税庁が通達を改正し、法人保険の損金算入ルールが大きく変わりました。今は「最高解約返戻率」の数値によって、損金にできる割合が決まる仕組みです。このルールを正しく理解したうえで設計すると、毎期の保険料を一定割合で損金にしながら、将来の退職金原資も積み立てられます。
法人税を下げながら、社長の退職時に大きなキャッシュを受け取る——攻めと守りを両立できる、数少ない手段のひとつです。
ところが、改正後のルールを十分に把握しないまま「昔と同じ設計」で保険に入り続けている会社が今も多く見受けられます。「損金になっていると思っていたら、ほぼ全額が資産計上だった」というケースも実際に目にします。保険会社の担当者任せにしていると、こういう落とし穴に気づかないまま何年も過ぎてしまいます。
正しい順番は、「退職金をいくら・いつ・どんな形で受け取りたいか」を先に決め、それに合った商品を後から選ぶことです。設計は必ず顧問税理士と一緒に行ってください。
動き出すなら、今期中が鉄則です
3つの経費を合算すると、旅費日当で年60万〜100万円、役員社宅で年150万円超、法人保険の再設計で数十万〜数百万円——合計すると年間500万円を超えることは十分あり得ます。
どれも脱税ではなく、税法が認めた合法的な節税手段です。知っているか知らないかだけの差で、毎年これだけの金額が消えています。
3つのうち最も導入ハードルが低いのは旅費日当規程です。書類1枚で始められ、作成した期からすぐ効果が出ます。まだ整備していないなら、今期の決算前に「旅費日当規程を作りたい」と顧問税理士に一言伝えてみてください。その一言が、来期以降の手取りを大きく変えるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。