先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「役員報酬を1,500万円に設定したんですが、手取りがあまりにも少なくて……。何か手はありませんか?」
話を聞くと、所得税・住民税を合わせて毎年700万円以上が税として消えていくという状況でした。役員報酬の半分近くが手元に残らない。この感覚、心当たりのある社長も多いのではないでしょうか。
役員報酬1,500万円の「本当の手取り」
所得税と住民税を合算すると、高所得者の実効税率は最大55%に達します。役員報酬が1,500万円あっても、税引き後の手取りは900万円を切ることも珍しくありません。
「会社をここまで大きくしてきたのに」と感じるのは当然です。そこで今回お伝えしたいのが、不動産所得との損益通算という節税手法です。仕組みを理解すると、同じ役員報酬でも手取りを大幅に増やせる可能性があります。
不動産の「赤字」を使うという発想
「不動産で節税」と聞くと、家賃収入で儲けるイメージを持つ方が多いですが、この手法の本質はまったく逆です。
個人で収益物件を取得し、減価償却費などを使って不動産所得を意図的に「赤字」にする。そしてその赤字を役員報酬(給与所得)と相殺する——これが損益通算の仕組みです。
日本の税法では、不動産所得の損失は給与所得と合算して申告できます。つまり不動産で500万円の赤字を出せば、役員報酬1,500万円から500万円を差し引いた1,000万円に対してのみ課税される計算になるのです。
具体的な数字で見てみましょう
仮に年間500万円の不動産赤字をつくれたとします。税率55%が適用されるケースなら、節税効果は約275万円。毎年275万円の税負担が減るということは、10年で2,750万円の差が生まれる計算です。
この「減価償却費」が赤字づくりの中心的な武器です。建物の価値を毎年費用として計上できる制度で、実際のキャッシュアウトは不要。帳簿上の損失が、リアルな税負担を減らしてくれます。
中古物件は耐用年数が短い分、減価償却を短期間に集中させやすいという特徴があります。新築より節税スピードが上がるため、「節税目的での物件選び」では中古を検討するケースが多いです。
必ず知っておきたい落とし穴
ただし、この手法にはいくつかの注意点があります。
まず、土地取得のための借入利息は損益通算の対象外です。不動産を購入する際、建物と土地をセットで買う場合がほとんどですが、土地部分の利息は控除できません。想定より節税効果が小さくなることがあるため、資金計画の段階で必ず確認してください。
次に、売却時の税負担も頭に入れておく必要があります。減価償却を積み上げるほど取得費が下がり、将来の譲渡所得税が増えます。節税効果の計算は、購入から売却までのトータルで見ることが鉄則です。
また、物件の種類・規模・取得方法によってルールが複雑に絡み合うため、「損益通算できると思っていたら、実はできなかった」というケースも起きます。具体的な計画を立てる段階では、必ず税理士と数字を詰めてください。
節税ツールではなく「事業」として見る
この手法で失敗するパターンの多くは、物件を純粋な「節税ツール」として購入してしまうことです。空室リスクや修繕費を考慮せず、減価償却の計算だけで判断すると、キャッシュフローが詰まって本末転倒になります。
賃貸事業としても成立するか、を基準に物件を選ぶ。この視点を忘れないことが、長期的に資産を守る鍵です。節税効果と手残りキャッシュの両方を試算したうえで、投資判断をすることをおすすめします。
役員報酬が高くなってきた社長は、来期の決算を迎える前に、一度「不動産×損益通算」の可能性を税理士と試算してみてください。「なんとなく使えそう」で動くのと、数字を確認してから動くのとでは、結果が大きく変わってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。