「引退するとき、いくら退職金が出るか、ちゃんと計算したことありますか?」

こう聞くと、多くの社長が「なんとなくは…」と口ごもります。毎月の役員報酬は決めているのに、その報酬が将来の退職金を直接決める計算式になっていることを、意識している方は意外と少ないんです。

退職金は「最終報酬月額」がすべて

中小企業の役員退職金には、税務実務で広く使われている計算式があります。

退職金 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率は役職や会社規模によって変わりますが、税務調査で否認されにくい目安として、代表取締役なら3倍程度が一般的とされています。

ここで見落としがちなのが「最終報酬月額」という部分。要は、引退直前に受け取っていた月額報酬が、そのまま退職金の計算基準になります。現役中の平均でも、峠でも、勤続中のどこかの月でもない。「最後の月額」だけが使われるんです。

同期の2人に生まれた9,000万円の差

わかりやすく、実際にあった事例に近い話でお伝えします。

30年前に同時期に起業した2人の社長がいました。業種も会社規模もほぼ同じ。売上も似たようなものです。違いは、役員報酬の設定だけでした。

A社長は「節税を意識して」月100万円に設定し、そのまま30年。B社長は「きちんと報酬を取っていこう」と月200万円を維持し続けました。

2人が同じ年に引退し、退職金を計算してみると——

  • A社長: 100万円 × 30年 × 3倍 = 9,000万円
  • B社長: 200万円 × 30年 × 3倍 = 1億8,000万円

差は実に9,000万円。月額たった100万円の違いが、30年かけて億単位の退職金格差を生み出したわけです。

「節税」のつもりが、生涯手取りを損していた

A社長の判断は、「今この瞬間」の節税という観点では正しいんです。役員報酬を下げれば、所得税・住民税・社会保険料の負担が減ります。毎月の手取りは確かに楽になります。

でも出口で見ると、話が変わってきます。

退職金には2つの大きな税優遇があります。まず退職所得控除。勤続30年なら1,500万円まで非課税です。次に2分の1課税。控除を超えた部分も、通常の給与と違って課税対象が半分になります。

毎月の報酬として受け取るより、退職金でまとめて受け取った方が手取りが多くなるケースが、十分ありえるんです。A社長が報酬を「節税」で抑えていた部分は、実は退職金として受け取った方がトータルで有利だった可能性があります。

大事なのは「生涯手取り」で考えること

役員報酬の設計で失敗する社長に共通しているのは、「今の税負担だけ」を最小化しようとする点です。

本来は、現役期間中の税負担と退職金の受取額を合算した「生涯手取り」で最適化を考えるべきです。報酬を高く取れば今は税金が増えますが、退職金の計算基礎も上がり、しかも退職金部分は税優遇で受け取れる。この2つをセットで試算しないと、本当の答えは出てきません。

役員報酬の変更は「タイミング」が命

ここで一つ重要な注意点があります。役員報酬の変更は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内しか認められません。「来月から変えよう」と思っても、そのタイミングを逃すと1年待つことになります。

引退まであと10年あるとしたら、今の報酬が月100万円か月200万円かで、退職金に3,600万円の差が生まれます(功績倍率3倍の場合)。動くなら早いほど差が大きくなる、それが退職金設計の怖いところです。

まだ役員報酬を「なんとなく」で決めているなら、一度、税理士に出口戦略込みのシミュレーションを依頼してみてください。引退時の手取りを計算した数字を見ると、きっと今すぐ動きたくなるはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。