先日、建設会社を経営する67歳の社長から、こんな相談を受けました。

「相続税の試算をしてもらったら、2,000万円を超えると言われて……。正直、どこから払えばいいのか、まったく見当がつかないんです」

財産のほとんどは自社株と不動産。手元の現金は少なく、いざ相続が発生しても、すぐには現金にできない資産ばかりです。こういうケースで、多くの社長が見落としている対策があります。それが「生命保険の非課税枠」を活用した相続税の圧縮です。

死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がある

相続税の計算において、死亡保険金(生命保険の保険金)には特別な非課税枠が設けられています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

妻と子ども2人がいれば、法定相続人は3人。つまり、500万円 × 3名 = 1,500万円まで、相続財産に含めなくていいことになります。この枠を使うだけで、課税対象となる財産を丸ごと1,500万円圧縮できるわけです。

知っているようで、意外と知らない方が多い仕組みです。

実際に何をしたか——一時払終身保険という選択肢

この社長が選んだのは「一時払終身保険」でした。まとまった現金を一度だけ払い込み、亡くなったときに受取人へ保険金が支払われる仕組みです。

受取人には妻と子ども2名を設定し、非課税枠1,500万円をフル活用できる形で設計しました。

ポイントは、現金を生命保険に換えるという発想の転換です。手元に現金があっても、そのままにしておくと全額が相続財産に加算されます。しかし保険に組み替えることで、非課税枠の分だけ課税対象から外れる。結果として、相続税は数百万円の削減につながりました。

「こんな非課税枠があるとは知りませんでした」と、社長はほっとした様子でおっしゃっていました。

検討するときに押さえておきたい3つのポイント

この対策にはいくつか気をつけるべき点があります。

① 効果は財産の総額と構成によって変わる 非課税枠を活用しても、財産規模が小さい場合や、そもそも相続税がかからない水準であれば効果は薄くなります。まず自分の財産規模を把握することが先決です。

② 一時払いに充てる現金が手元にあることが前提 不動産や自社株は保険料には使えません。現金がなければこの手法は使えないため、流動資産の確認が必要です。

③ 契約の名義設計を間違えると効果がゼロになる 契約者・被保険者・受取人の組み合わせを誤ると、非課税枠が適用されないどころか、贈与税の問題が生じることもあります。必ず税理士や専門家と一緒に設計してください。

「まだ先の話」と思っているうちに、選択肢は減っていく

相続対策で最も多いのが「まだ元気だから」という先送りです。しかし生命保険を使った対策は、健康状態によっては加入できなくなるケースがあります。元気なうちに動けることが、何より大きなアドバンテージになります。

「うちは相続税がかかるかもしれない」と感じている社長は、まず財産の試算から始めてみてください。その数字を手元に持って、保険を使う余地があるかどうかを専門家と一緒に確認するのが、最初の一歩としておすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。