先日、製造業を営む社長からこんな連絡が届きました。
「20年間、法人保険を掛け続けてきました。解約返戻金がようやく5000万円になりそうです。そろそろ引退を考えていて、全額を退職金として受け取る予定なんですが、問題ないですよね?」
正直に言えば、少し胸が重くなりました。入口の設計だけがあって、出口の設計がなかったからです。
解約返戻金は「退職金」ではなく「法人の収益」
まず、根本的な誤解から整理します。
法人保険の解約返戻金は、受け取った瞬間に**法人の益金(収益)**として計上されます。5000万円の解約返戻金があれば、法人の帳簿に5000万円の利益が立つ。それに対して法人税等(おおむね30〜34%)がかかります。
一方、退職金を支払えばその分は損金(費用)として算入できます。だから「解約して退職金に充てれば相殺できる」という発想が生まれる。ここまでは正しい。ただし——損金に算入できる退職金には適正額の上限があるのです。
退職金の「適正額」を超えた分は損金否認される
税務上の退職金適正額は、「功績倍率法」という計算式で判定されます。
適正退職金 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率は会社規模や役職によって変わりますが、社長クラスであれば概ね3倍が目安です。月額報酬80万円・勤続20年の社長であれば、上限は80万円×20年×3倍=4800万円。5000万円との差額200万円は損金否認のリスクがあります。
問題なのは、月額報酬が低かった場合です。報酬60万円なら上限は60万円×20年×3倍=3600万円。5000万円を退職金として払っても、1400万円分は損金に算入できない。出口で法人税等がそのままかかってきます。
保険を積み立てている間は「節税になっている」と感じていても、出口で取り戻されてしまう構造です。
法人保険の正体は「課税繰延」
これが、法人保険の本質です。
保険料を法人で払っている期間は、一定割合が損金に算入されます(近年の税制改正で以前より制限されていますが)。ただし、解約時には返戻金が益金として計上される。そして退職金で吸収できる額には上限がある。
結局、「今払うか、後で払うか」という課税の先送りに過ぎないケースが少なくありません。出口の設計なしに入口だけ組んでも、節税効果は思ったほど得られないのが現実です。
出口から逆算して設計する
法人保険を有効に使うなら、設計の順番が肝心です。
まず退職時にいくらの退職金を受け取りたいかを決める。次に功績倍率法で損金算入できる適正額を計算する。そこから逆算して、積み立てるべき保険の規模を決める——この順番が正しいアプローチです。
「将来の退職金を保険で準備する」という発想は間違っていません。ただ、入口だけ決めて20年間払い続けた結果、気づいたら返戻金が適正退職金を大幅に超えていた、というのが後悔するパターンです。
すでに保険を積み立てている方は、今の解約返戻金の見込み額と適正退職金額を一度照らし合わせてみてください。乖離があるなら、退職まで時間がある今のうちに出口戦略を立て直す余地があります。早いほど選択肢は広がります。担当の税理士に「出口の試算をしてほしい」と伝えるだけでも、見えてくるものが変わるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。