ある社長からこんな相談を受けました。「退職金を1億円受け取るつもりで30年間準備してきたのに、顧問税理士から『規程がないと全額否認されるかもしれません』と言われた」と、顔が真っ青になっていました。

創業から30年、コツコツと会社を育ててきた社長にとって、退職金は老後の大きな柱のはずです。ところが、たった一枚の書類がないだけで、1億円がまるごと損金に算入できないリスクがある。これは決して他人事ではありません。

規程なしの退職金が「否認」される理由

退職金を支払うこと自体は問題ありません。問題は「根拠となる規程があるかどうか」です。

退職金規程がない状態で多額の退職金を支払うと、税務署に「恣意的な支給」と判断される可能性があります。つまり、社長個人の都合でたまたま大きな金額を出したように見えてしまうわけです。そうなると、全額が損金不算入として否認対象になることも十分あり得ます。

逆に言えば、きちんとした退職金規程が整っていれば、適正な金額の退職金は損金に算入でき、法人の税負担をしっかり下げることができます。規程はそれだけ大きな意味を持っています。

適正退職金の計算式と「功績倍率」の目安

税務調査で否認されにくい退職金の計算式は、一般的に次のように考えられています。

最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率

社長(代表取締役)であれば、功績倍率は2〜3倍が実務上の目安です。これは法律で定められた上限ではありませんが、3倍を大きく超えると税務調査で否認リスクが高まる傾向があります。

たとえば、月額報酬が110万円、勤続30年、功績倍率3.0倍で計算すると——

110万円 × 30年 × 3.0倍 = 9,900万円(約1億円)

この金額が適正な範囲として損金算入できれば、法人の節税効果は非常に大きくなります。

受け取る側の税負担も「退職所得控除」で圧縮できる

退職金の節税効果は、法人側だけに留まりません。受け取る社長個人の所得税も、退職所得控除によって大きく圧縮できます。

勤続30年の場合、退職所得控除額は1,500万円です。1億円の退職金から1,500万円を引いた残額のさらに半分だけが退職所得として課税対象になります。給与や事業所得と比べると、驚くほど税負担が軽くなる仕組みです。

法人では損金に算入しながら、個人では軽い税負担で受け取れる——退職金にはこうした二重の節税効果があります。だからこそ、きちんと設計することに大きな意味があるのです。

規程は早く整えるほど有利

退職金規程の整備は、早ければ早いほど有利です。勤続年数が長いほど控除額が増え、功績倍率の根拠も説得力を増します。また、規程を作った時期が古いほど「計画的に設計された」という税務上の説得力も高まります。

「まだ先の話だから」と先送りしている社長ほど、退職が近づいてから慌てることになります。直前に作った規程は、過去の報酬水準や役員の実績と整合していなければ合理性を疑われます。退職まで10年あるなら、今が整備の適齢期です。

まず「規程があるか」を確認してください

自社に退職金規程があるかどうか、この機会に確認してみてください。あるとしても、最終改定がいつなのか、功績倍率の記載があるか、支給対象の条件が明確かどうかも見ておきましょう。

規程がない、あるいは10年以上見直していないなら、今期中に整備しておくことを強くおすすめします。退職金は「規程の質と年数」が、そのまま税務上の安心感につながります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。