先日、建設業を営む社長から、こんな連絡が届きました。「来月、税務調査が入りそうなんだけど、何か問題ある?」——そう聞かれて帳簿を確認したところ、案の定、いくつかのリスク箇所が見つかりました。\n\n税務調査は突然やってきます。そして調査官には「定番の確認ポイント」があります。そこを事前に整備しているかどうかで、追徴税額がゼロになるか数百万円になるかが変わってしまいます。\n\n実際の調査現場でよく問題になる経費トップ3を、対策とあわせてお伝えします。\n\n## 3位:旅費交通費——「なんとなく経費」が一番危ない\n\n出張のたびに経費精算しているのに、調査で否認される——そんなケースが意外と多いのが旅費交通費です。\n\n調査官が確認するのは金額だけではありません。「誰が」「いつ」「どこへ」「何の目的で」行ったのか。これが証明できない出張費は、全額否認されるリスクがあります。\n\nホテルの領収書はあるけれど出張報告書がない、交通費の精算はしているけれど訪問先の記録がない——こうした”なんとなく経費”が、調査官のターゲットになります。\n\n旅費規程を整備して、申請のたびに目的と参加者を記録する仕組みを作っておくだけで、このリスクはほぼ解消できます。手間は5分もかかりません。\n\n## 2位:交際費——法改正後も「記録」がすべて\n\n2024年4月から、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外され、全額損金算入が可能になりました。これは多くの会社にとって朗報でした。\n\nただし、この特例が認められるには条件があります。領収書に「参加者の氏名と人数」「相手の会社名・役職」「商談の目的」が記載されていること。これが揃っていなければ、改正前と変わらず否認されます。\n\n調査でよく見かけるのが、「○○と食事」だけで商談目的が書かれていないケースです。個人的な交際に見えてしまうと、調査官は否認しやすくなります。\n\n領収書の裏に一言メモするだけで変わります。「●●社・山田部長・新規案件打ち合わせ」——これがあるだけで、調査での説明が格段に楽になります。\n\n## 1位:役員報酬——「定期同額」が守られているか\n\n税務調査で最も頻繁に問題になるのが、役員報酬です。定期同額でなければ全額損金不算入——これは知っている社長も多いのですが、「ちょっとだけ変えていた」という事例が後を絶ちません。\n\nたとえば、業績が好調だからと期中に報酬を増やした。あるいは、資金繰りが厳しくなって一時的に減らした。どちらも、税務上は「損金不算入」の対象になりえます。\n\n飲食・建設・不動産などの業種は、税務調査の確率が10%を超えます。そして追徴税額の平均が300万円を超える事例も珍しくありません。「うちは一人社長だから関係ない」は通用しません。\n\n役員報酬を変更するなら、株主総会の決議を経て事業年度開始から3か月以内に手続きを行うこと。これが基本ルールです。\n\n## 記録が、会社を守る\n\n税務調査は、悪いことをしている会社だけが対象ではありません。記録が不十分なだけで否認される——そういうリスクがどの会社にも潜んでいます。\n\n「旅費規程の整備」「交際費の記録ルール化」「役員報酬の変更手続き」——どれも今日から始められることです。日頃から「証明できる経費」を積み重ねることが、税務調査を怖くなくする一番の近道です。\n\n特に旅費規程がまだ整備できていない会社は、今期中に作成しておくことを強くおすすめします。\n\n※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。