先日、資産を持つ60代の社長からこんな相談を受けました。「相続税が怖くて、何か対策を始めたいんだけど、何から手をつければいいかわからなくて」と。
そんなとき、私が必ず最初に確認するのが「生命保険の非課税枠、ちゃんと使っていますか?」という質問です。驚くほど多くの社長が、この枠を活かしきれていないんですよね。
死亡保険金には「相続税がかからない枠」がある
相続が発生したとき、受取人が受け取る死亡保険金には、税法上の特別な非課税枠が設けられています。その計算式はシンプルで、**「500万円 × 法定相続人の数」**です。
法定相続人が3人(配偶者+子ども2人)なら、1,500万円がまるごと相続税の課税対象から外れます。法定相続人が4人なら2,000万円です。人数が多いほど、使える枠も大きくなる仕組みになっています。
「現金で残す」より「保険で残す」ほうが有利な理由
たとえば、資産2億円の社長がいたとします。何も対策しなければ、相続税は数千万円規模になることも珍しくありません。
ここで1,500万円分の死亡保険金を組んでおくと、その1,500万円は課税対象から外れます。同じ1,500万円を現金のまま持っていれば、相続税の対象になってしまうわけですから、保険を通じて残す意味は大きいんですよね。
資産の規模が大きい社長ほど、この差がじわじわと効いてきます。
非課税枠を使えない「落とし穴」に注意
ここで多くの社長が勘違いしやすいポイントがあります。この非課税枠が使えるのは、個人名義で契約した生命保険に限られるという点です。
法人(会社)が契約者になっている保険は、この非課税枠の対象外になります。会社で加入している経営者保険や役員保険は、解約返戻金が会社の資産として計上されているため、相続税の非課税枠とは別の話になるんですね。
個人で非課税枠を活かすには、契約の形が重要です。
- 契約者: 社長(本人)
- 被保険者: 社長(本人)
- 受取人: 相続人(配偶者・子どもなど)
この三者の関係で組むことで、死亡保険金が「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠が適用されます。受取人を誰にするかによって税の扱いが変わることもあるので、契約前に必ず確認しておきたいところです。
「今さら保険に入っても遅い」は思い込みかもしれない
「もう60代だから保険には入りにくいんじゃないか」と思っている社長もいますが、一時払い終身保険など、年齢を問わず加入できる商品は存在します。健康状態によっては選択肢が限られることもありますが、「入れない」と決めつける前に確認してみる価値はあります。
また、すでに生命保険に加入していても、受取人の設定が会社になっていたり、契約形態が最適でないケースも少なくありません。「入っている」と「非課税枠が使えている」は、別の話です。
相続対策は「今の健康」があるうちに動く
生命保険の怖いところは、健康状態が悪化してからでは動けなくなることです。相続税対策というと「まだ先の話」と感じる社長も多いのですが、保険に関しては健康なうちに手を打っておくことが大前提になります。
法定相続人が何人いるか、今どんな保険に加入しているか、個人名義で組めている枠はあるか——まずはこの3点を整理するところから始めてみてください。
非課税枠をフル活用できているかどうかを、一度税理士と一緒に確認してみることをおすすめします。意外とシンプルに使える対策が、まだ手つかずで残っているかもしれませんよ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。