先日、愛知県で製造業を30年間経営してきた社長から、こんな話を聞きました。「退職金を受け取ったはいいけど、税金でこんなに持っていかれるとは思わなかった」と。

3000万円の退職金に対して、約800万円が税金で消えた。手元に残ったのは2200万円ほど。もちろんゼロよりはずっといいのですが、「知っていれば、もっと手取りを増やせたのに」という悔しさは消えなかったそうです。

退職金の受け取り方は、実は社長引退設計の中でも「最後の大きな節税チャンス」です。今日はその仕組みを、できるだけわかりやすくお伝えします。

退職金には「別枠の優遇税制」がある

給与や事業所得と違い、退職金には退職所得控除という専用の控除制度が用意されています。これがかなり大きい。

勤続年数20年以下の場合は1年あたり40万円、20年超の部分は1年あたり70万円が控除されます。30年勤続なら、20年×40万円+10年×70万円=1500万円が丸ごと非課税になる計算です。

さらにすごいのが、控除後の残額に対しても「2分の1課税」という仕組みが使えること。退職所得控除を引いた後の金額を、もう半分にしてから税率を掛けるのです。

3000万円の退職金で計算してみましょう。

控除後の課税対象は3000万円-1500万円=1500万円。これを2分の1にすると750万円。この750万円に対して所得税・住民税が課税されます。税率はおよそ30〜33%程度になりますので、税負担は250万円前後に収まるイメージです。

つまり、制度を正しく使えば手取りは2700万円超。800万円の税金を払った先ほどの社長との差は、500万円以上になります。

「分割で受け取る」が裏目に出るケース

「一度に大金を受け取るより、毎月少しずつもらった方が税金が安いのでは?」と考える社長も少なくありません。しかし退職金を分割受け取りにすると、話は大きく変わります。

分割受け取りは、税務上「退職金」ではなく年金や給与に近い扱いになるケースがあります。そうなると、退職所得控除も2分の1課税も使えず、通常の所得として累進課税が適用されます。

役員報酬や他の収入と合算されれば、税率が30%を超えることも珍しくありません。「分割の方が安心」と思って選んだはずが、トータルの税負担が大幅に増えてしまう、という逆転現象が起きるのです。

原則として、退職金は一括受け取りの方が税制上は有利になりやすい。これは多くのケースで当てはまる基本原則です。

社長退職金の「設計」は在任中に始める

もう一つ重要なのは、退職金の額そのものの設計です。役員退職金には「功績倍率方式」という計算基準があり、最終報酬月額×勤続年数×功績倍率(一般的に2〜3倍)が損金算入できる目安とされています。

退職金を高く設定しすぎると税務調査で「不相当に高額」と否認されるリスクがあり、逆に低く設定すれば節税メリットを十分に活かせません。適切な金額設計は、退職の2〜3年前から顧問税理士と相談しておくのが理想的です。

また、退職所得控除は「勤続年数」に比例して大きくなります。引退のタイミングを1〜2年ずらすだけで控除額が70万円単位で変わることもある。引退時期の設定も、実は節税の重要な変数なのです。

受け取り方を決める前に、必ず確認すること

退職金の税務は、一見シンプルに見えて、実際には個別の事情によって最適解が変わります。

たとえば、同じ年に不動産売却益があれば総合課税との兼ね合いが生まれますし、退職後に役員として残る場合は「退職の実態があるか」が問われます。iDeCoや小規模企業共済を活用している場合は、それらとの控除の重複にも注意が必要です。

「なんとなく一括で受け取ればいいだろう」ではなく、ご自身の状況に合わせた受け取り設計を専門家と一緒に組み立てることが大切です。

30年間会社を育ててきた集大成が退職金です。その最後の受け取り方で数百万円の差が出るなら、少し時間をかけて設計する価値は十分あります。引退を5年以内に考えているなら、今すぐ顧問税理士に「退職金設計の相談」を入れてみてください。早すぎることは絶対にありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。