先日、ハワイにコンドミニアムを持つ経営者の方からこんな相談を受けました。「親が亡くなって、日本の税理士に相続の手続きをお願いしたんですが、ハワイの不動産は関係ないですよね?」

思わず「それ、大丈夫ですか?」と聞き返してしまいました。実はこの勘違い、海外に資産を持つ方に非常に多いんです。今日はその「海外資産の相続」にまつわる、絶対に知っておいてほしい話をします。

日本に住んでいれば、世界中の資産が課税対象になる

まず、大前提として押さえてほしいのがここです。日本に住所がある方(日本居住者)が亡くなった場合、世界中に持つすべての財産が日本の相続税の課税対象になります。

ハワイのコンドミニアムも、シンガポールの銀行口座も、香港の株式も、例外ではありません。「現地の資産だから現地だけの話」という認識は、残念ながら完全に間違っています。

そして申告漏れが後から税務調査で発覚した場合、通常の延滞税や過少申告加算税に加えて、最大40%の重加算税が課されるケースもあります。意図的な隠蔽と判断されれば、その金額は億単位になることも珍しくありません。

「二重課税」という見えない罠

海外資産の相続で特に厄介なのが、日本と現地の両方で相続税が発生する「二重課税」の問題です。

例えばアメリカには連邦遺産税という制度があり、一定の資産規模を超えると課税されます。そうなると、同じ財産に対して日本でもアメリカでも税金を払うという、非常に理不尽な状況が生まれます。

ただし、これを完全に回避する手段がないわけではありません。「外国税額控除」という制度を使えば、海外で支払った税額を日本の相続税から差し引くことができます。二重課税を一部緩和できる、非常に重要な制度です。

ただし、「一部緩和」という言葉に注目してください。すべての二重課税が解消されるわけではなく、控除には計算上の上限もあります。この手続きを知らずに申告してしまうと、本来払わなくてよかった税金をそのまま払い続けることになります。

評価額の計算が、国内資産とは全然違う

3つ目の落とし穴が、海外資産の「評価方法」です。

国内不動産であれば路線価や固定資産税評価額といった基準がありますが、海外不動産にはそのような日本独自の指標がありません。現地の不動産鑑定評価書を取得したり、為替レートをどの時点で換算するかを判断したりと、専門的な知識が必要な作業が続きます。

海外の銀行口座であれば残高証明書を現地語で取り寄せて翻訳し、相続開始日時点の為替で円換算する、といった手順が必要です。国によって必要書類も手続きも異なるため、「なんとなく申告した」では後から問題になりやすいのが現実です。

「国内の税理士」と「国際相続の税理士」は別物

ここまで読んで、「じゃあ今の税理士に頼めばいいか」と思った方、少し立ち止まってください。

国内の相続に強い税理士と、国際相続に精通した税理士は、実は専門領域が大きく異なります。現地国の税法や条約の知識、現地の弁護士や公証人との連携経験、外国税額控除の実務対応——これらをすべて備えた税理士は、残念ながら多くはありません。

「うちの顧問税理士がやってくれるはず」という前提は、海外資産がある場合には一度見直してみることをおすすめします。場合によっては、日本側と現地側で専門家をそれぞれ立てるのが最善策になることもあります。

生前のうちに動くのが、最大の節税

相続は、亡くなってから動いても遅いケースが多々あります。特に海外資産は、評価や手続きに時間がかかるため、相続開始後に慌てて動いても手が打てないことがあります。

海外に資産をお持ちの方は、ご自身が元気なうちに一度、国際相続に詳しい税理士へ相談されることを強くおすすめします。資産の整理と評価をしておくだけで、相続人の負担は大幅に減りますし、生前贈与や信託を活用した対策が取れる可能性も広がります。

「うちはまだ早い」と思っている方ほど、ぜひ今期中に一度、専門家の話を聞いてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。