先日、経営歴10年の社長からこんな言葉を聞きました。「毎月、社会保険料の明細を見るたびに気が重くなる」と。
売上は順調に伸びている。でも手元に残るお金がなぜか増えない。その「見えない出費」の正体のひとつが、実は社会保険料だったりします。
今日は、知っている社長と知らない社長で年間50万円近く差がつくことがある、報酬設計の話をしたいと思います。
月100万円の役員報酬、社会保険料はいくら?
役員報酬を1社から月100万円受け取っている場合、社会保険料(健康保険+厚生年金の本人負担分)はざっくり年間180万円前後になります。月に直すと15万円超。決して小さくない金額です。
この数字、実は「仕方ない」と思って受け入れている社長がほとんどです。でも、報酬の受け取り方を少し工夫するだけで、この負担を大きく圧縮できるケースがあります。
社会保険料に「上限」がある、という話
社会保険料を考えるうえで、まず知っておいてほしいのが「標準報酬月額の上限」という概念です。
社会保険料は報酬額に応じて計算されますが、一定以上の報酬になると、それ以上増えても保険料は頭打ちになる仕組みになっています。つまり、報酬が高くなればなるほど、「払っているのに恩恵を受けにくい」状態になっていくわけです。
この上限の仕組みを逆手に取るのが、マイクロ法人を活用した報酬分散の考え方です。
マイクロ法人で報酬を「分ける」と何が変わるか
具体的なイメージをお伝えしましょう。
仮に月100万円の報酬を1社から受け取る代わりに、メインの会社から月70万円、別途設立したマイクロ法人(小規模な別会社)から月30万円を受け取る形に組み替えたとします。
トータルの収入は変わりません。ただ、社会保険料は2社それぞれで計算されます。そして、それぞれの会社で標準報酬月額の上限が適用されるため、合計の保険料負担が1社集中のときより低くなるケースが出てくるのです。
試算によっては、年間の社会保険料が130万円台に収まることもあります。先ほどの180万円と比べると、年50万円近い差です。5年続ければ250万円。10年なら500万円の話になります。
マイクロ法人、何をやる会社にするのか
マイクロ法人というと「実態のないペーパーカンパニーでは?」と心配される方もいますが、そうではありません。実際に事業を営む会社として設立する必要があります。
よくあるのは、コンサルティングや原稿執筆、講師業、不動産管理といった、比較的小規模でも成立する事業形態です。自分のスキルや副業的な活動をマイクロ法人に切り出すイメージです。
ただし、実態のない会社に報酬を払う形は当然NGですし、税務調査でも厳しく見られます。「なぜこの会社に報酬を払うのか」を説明できる事業の実態が必須です。
やる前に必ず確認したい3つのこと
この手法、メリットが大きい反面、注意点もあります。
ひとつ目は設立・維持コストです。法人を1社増やすということは、登記費用、税理士報酬、法人住民税の均等割(年7万円程度〜)など固定費が増えます。節約できる社会保険料とのバランスをしっかり試算することが大前提です。
ふたつ目は要件の確認です。2社以上で社会保険に加入する場合、「二以上事業所勤務者」の届出が必要になります。手続きが増える分、きちんと対応しないと後でトラブルになることもあります。
みっつ目は個人の状況によって効果が変わる点です。報酬額、事業の種類、既存の法人との関係によって、節約できる金額はまったく異なります。「年50万円減る」というのはあくまで一例であり、人によっては効果が小さいケースもあります。
「知っているか、知らないか」だけの差
正直、この仕組み自体は違法でも脱法でもありません。税法の範囲内で合法的に報酬を設計するというだけの話です。
ただ、誰も教えてくれなければ、一生「月100万円なら社会保険料は15万円以上、仕方ない」と思い続けることになります。知っているか知らないかの差が、10年で数百万円の差になることもある。それが報酬設計の怖いところでもあり、面白いところでもあります。
もし今、役員報酬を1社に集中させているなら、一度顧問税理士や社会保険労務士に「マイクロ法人を使った報酬分散を試算してほしい」と声をかけてみてください。試算だけでも、見えてくるものがあるはずです。数字を見てから判断しても、遅くはありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。