先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。
「お父さんが亡くなったとき、お母さんに全部相続させたんです。税理士にも『そのほうが税金がかからない』と言われたので。でも最近、それって本当に正しかったのかなって不安になってきて……」
結論から言うと、その判断が「間違い」とは言い切れません。でも「それだけで大丈夫」とも言えない。相続税の怖さは、一次相続だけ見て安心してしまうことにあります。
配偶者控除は「魔法の非課税枠」ではない
配偶者への相続には、最大1億6,000万円まで相続税がかからないという強力な控除があります。これを使えば、一次相続(父から母への相続)では税負担をほぼゼロに近づけることもできます。
ただし、この控除は「配偶者」に対してのみ適用されるもの。お母さんが亡くなって子どもたちに財産が移る二次相続では、この控除は一切使えません。
つまり、一次相続で「配偶者にまとめて渡しておけばOK」という発想は、二次相続の税負担を先送りにしているにすぎないケースがあるのです。
財産が「圧縮されない」まま次世代へ移ると何が起きるか
相続税は、財産の総額が大きくなるほど税率が上がる累進課税です。一次相続でお母さんに財産を集中させると、その財産は生活費などで使われない限り、そのまま二次相続を迎えます。
問題は、二次相続の段階では基礎控除の計算に使える「法定相続人の数」が減っていることです。お父さんが亡くなった時点では「配偶者+子2人」の3人だった法定相続人が、お母さんが亡くなると「子2人」の2人になります。基礎控除は法定相続人の数に比例するので、単純に控除額が圧縮されてしまうのです。
さらに、財産の総額が変わらないまま相続人が減れば、一人あたりの取り分が増え、適用される税率も跳ね上がります。「一次相続で賢く節税したつもりが、二次相続で跳ね返ってきた」という事例は、実際に多く見られます。
「一次だけ計算」が最大のミス
最も見落とされがちなのが、一次相続と二次相続を合算したトータルの税負担で比較していないということです。
例えば、一次相続でお母さんに全財産を集中させた場合、その時点での相続税はゼロ円かもしれません。でも二次相続まで含めると、子どもたちが均等に受け取る分割にしていた場合と比べて、合計で数百万円多く税金を払うケースが珍しくないのです。
逆説的ですが、「一次で少し税金を払っておいたほうが、二次のトータルが安くなる」という状況が十分あり得ます。このあたりは財産の規模や構成によって大きく変わるため、パターンを変えながらシミュレーションすることが欠かせません。
遺産分割は「二次相続まで一セット」で考える
整理すると、見直すべきポイントは大きく3つです。
- 配偶者控除は強力だが、使いすぎると二次相続の課税が膨らむ
- 二次相続では法定相続人が減るため、基礎控除も税率も変わる
- 一次相続単体での最適解が、二次まで含めると最適でなくなることがある
これらを踏まえると、遺産分割の検討は必ず一次・二次の合計税額で比較するのが鉄則です。お母さんの年齢や健康状態、今後の生活費の見通し、財産の種類(不動産か現金か)なども加味しながら、複数パターンを試算します。
「相続が発生してから慌てて考える」のではなく、親が元気なうちに家族全員で話し合い、専門家を交えてシミュレーションを取っておくことが、結果的に最も節税につながります。
もしご両親がご健在で、まだ何も準備していないという社長がいれば、今が一番動きやすいタイミングです。二次相続まで視野に入れた試算を、ぜひ一度税理士に依頼してみてください。思いがけない数字に驚くことになるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。