先日、飲食チェーンを経営する社長からこんな相談を受けました。

「毎月30万円の家賃、ずっと自分の口座から払ってるんですけど、これって会社に払わせることってできますか?」

できます。しかも、やり方次第で年間100万円以上、手取りが変わってくる話です。今日はその仕組みをできるだけわかりやすく解説していきます。

「手取りから家賃を払う」という大きな落とし穴

役員報酬を受け取った社長が自分で家賃を払う場合、その家賃は「税金・社会保険を引いた後のお金」から出すことになります。

所得税・住民税・社会保険料をトータルすると、年収や法人規模にもよりますが、負担率は40〜50%になるケースが珍しくありません。つまり、手元に残るのは稼いだお金の半分程度です。

月30万円の家賃を払うために、実質いくら稼がなければならないか。単純計算で月55〜60万円の報酬が必要になります。年間にすると、家賃のために660〜720万円を稼いでいる計算です。これ、かなりもったいないと思いませんか。

会社が「社宅」として契約すると何が変わるのか

仕組みはシンプルです。社長個人が賃貸契約するのではなく、会社が物件を借りて「役員社宅」として社長に貸し出します。社長はその物件に住む代わりに、会社に対して「賃料相当額」を支払います。

ここでポイントになるのが、この「賃料相当額」の金額です。税法上の計算式(小規模住宅の場合)に従って算出された金額を会社に払えば、それは給与として課税されません。実際の家賃との差額は、会社の福利厚生費として経費になります。

月30万円の家賃なら、適正に計算された賃料相当額は家賃の10〜20%程度、つまり3〜6万円程度になることが多いです。残りの24〜27万円は会社の経費として落ちる計算になります。

年間で見ると、その差額が経費に変わるだけで、税負担の軽減効果は100万円を超えることも十分あり得ます。

「小規模住宅」の計算式が使えるかどうかが鍵

賃料相当額の計算には、住宅の規模によって異なる計算式が使われます。床面積が一定以下(木造なら132㎡以下、それ以外なら99㎡以下)の「小規模住宅」に該当すると、最も有利な計算式が適用されます。

具体的には、固定資産税評価額をもとにした算式で計算するため、実際の家賃と比べてかなり低い金額になることが多いです。都市部の相場感で言えば、月30万円の物件でも賃料相当額が3〜5万円になるケースはよく見られます。

一方で、豪華社宅と判定される物件(床面積が240㎡超など)は別の計算式になり、節税効果が薄れます。物件選びの段階から、この点を意識しておくことが大切です。

「給与課税」されないための絶対条件

役員社宅は制度として認められていますが、やり方を誤ると「現物給与」として課税されるリスクがあります。税務調査で指摘を受けるケースで多いのは、次のようなパターンです。

賃料相当額を会社に支払っていない、もしくは支払額が極端に少ない場合。また、会社が借りた物件を実態として社長個人が完全にプライベート利用しており、会社の関与がほぼ名目だけになっているケース。こうなると、家賃全額が給与として扱われ、むしろ税負担が増えることもあります。

逆に言えば、適正な賃料相当額をきちんと支払い、契約形態をしっかり整えれば、制度は堂々と使えます。難しい節税スキームではなく、税法で認められた正規の手法です。

今の報酬設計を一度見直してみてください

この仕組みは、特に報酬水準が高い社長ほど恩恵を受けやすいです。税率が高い分、経費にできる金額の価値が大きくなるからです。

まだ役員社宅を活用していないなら、今期の決算前に一度シミュレーションしてみることをおすすめします。物件の選定から賃貸借契約の形式、毎月の賃料相当額の計算まで、設計の段階から税理士と一緒に進めるのが鉄則です。「とりあえずやってみる」では給与課税のリスクが残ります。

報酬を増やさなくても手取りが増える。これが役員社宅の最大の魅力です。社会保険料にも影響しないため、報酬アップとは違う切り口で生活水準を上げられます。コストをかけずに手取りを改善したい社長には、まず最初に検討してほしい選択肢のひとつです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。