先日、ある製造業の社長から電話がありました。

「親父が最近体調を崩してね。相続のこと、そろそろ本腰入れて考えないといけないんだけど、正直何から手をつければいいか…」

相続税の準備は「まだ先の話」と後回しにしがちです。でも実は、早めに動くだけで数千万円単位の差が生まれることがある。今日はそのなかでも、手軽に使えるのに意外と知られていない、保険を活用した相続税対策の話をします。

保険金には専用の「非課税枠」がある

相続税を計算するとき、死亡保険金には一般の相続財産とは別に、専用の非課税枠が設けられています。

計算式は「500万円 × 法定相続人の数」。これだけです。

たとえば相続人が配偶者と子ども3人の合計4人であれば、2,000万円が丸ごと非課税になります。現金で2,000万円を手元に持っているのと、保険金として2,000万円を受け取るのでは、相続税の扱いがまったく異なるんです。

同じ2,000万円でも「持ち方」ひとつで税負担が大きく変わる。これが保険活用の核心です。

税理士が積極的に教えない理由

「そんな大事なこと、なぜ顧問税理士が言ってくれないんだ」と思う社長も多いでしょう。

悪意があるわけではありません。相続税専門でない税理士は、保険の商品選定まで踏み込むことをためらう傾向があります。保険の設計は保険の専門家の領域でもあるので、「保険はご自身で」となりがちなんです。

ただ、制度として非課税枠があるという事実は、顧問税理士から聞いておいてよかった話のひとつ。知らないまま現金で相続を迎えるのはもったいないです。

一時払い終身保険という「組み替え」戦略

もう少し踏み込んだ話をすると、一時払い終身保険という活用法があります。

まとまった現金を一括で保険料として払い込み、将来の死亡保険金として受け取る仕組みです。現金という「かたち」を保険という「器」に変えることで、課税対象となる財産の総額を圧縮できます。

仮に手元に5,000万円の現金があるとします。そのまま持ち続ければ相続財産に丸ごと含まれますが、非課税枠の範囲内で保険に組み替えておけば、その分だけ課税対象が減ります。条件次第では、この「組み替え」だけで数百万から数千万円単位の節税になることもあります。

押さえておきたい注意点

効果的な対策ですが、いくつか外せないポイントがあります。

まず受取人の設定です。非課税枠が使えるのは受取人が「相続人」の場合に限られます。内縁の配偶者や孫(養子縁組していない場合)を受取人にしていると、非課税枠が適用されないケースがあります。

次に加入時期の問題。健康状態が悪化していたり、年齢が高くなると保険に加入できなくなる場合があります。「元気で動けるうちに手を打っておく」のが鉄則です。

また、保険はあくまで対策の一手。生前贈与や不動産活用など、他の選択肢と組み合わせることで効果が最大化されます。

今期中に一度、試算してみてほしい

「相続税なんてまだ先の話」という社長も、一度だけ試算してみてください。自分の財産規模と相続人の人数を確認すれば、保険の非課税枠でいくら節税できるかがざっくりわかります。

2,000万円の非課税枠を使えるかどうかで、相続税の支払額は数百万円単位で変わります。しかも対策の中身は「現金を保険に組み替える」だけ。複雑な手続きもなく、今すぐ動けるものです。

相続税専門の税理士に「保険の非課税枠はどう使えますか?」と聞いてみるところから始めてみてください。その一言で、相続対策の景色が変わるはずです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。