5月になると、毎年必ず届くあの封筒——そうです、自動車税の納付書です。
「今年も払うのか…」とため息をついている社長さん、少し待ってください。その自動車税、会社の経費にできていますか?
個人名義のままだと、1円も経費にならない
意外と知られていないのですが、個人名義のクルマにかかる費用は、どれだけ仕事に使っていても原則として会社の経費には落とせません。
自動車税はもちろん、任意保険料、ガソリン代、駐車場代——これらすべてが「個人の支出」として扱われ、法人税の計算からは除外されます。
年間数十万円のカーコストを自分で丸々負担しながら、節税効果はゼロ。そんな状態が毎年繰り返されているケースは、実は珍しくないんです。
法人名義にするだけで、全額経費になる
解決策はシンプルです。クルマを法人名義にすること、ただそれだけです。
法人名義にすれば、以下のすべてが会社の経費として計上できます。
- 自動車税・重量税
- 任意保険料・自賠責保険料
- 燃料代(ガソリン・軽油)
- 駐車場代・車検・整備費用
年間のカーコストが合計100万円だとすれば、実効税率30%の会社なら節税効果は約30万円になります。
ここで一つ、勘違いしやすいポイントがあります。「経費100万円になった → 100万円得した」ではない、という点です。節税額はあくまで「経費 × 税率」。払ったお金が戻ってくるわけではなく、税金が減る分だけメリットが生まれる仕組みです。それでも30万円は、決して小さな数字ではないですよね。
「うちの車、仕事に使ってる?」が判断の分かれ目
ただし、法人名義にしたからといって、必ずしも100%経費にできるわけではありません。
業務実態が伴っていることが大前提です。
毎日の営業活動や取引先への訪問に使っているクルマなら、全額経費計上が認められるケースがほとんどです。一方、週末の家族ドライブや私的な買い物が多い場合は「私用が多い」とみなされ、業務割合に応じた按分計算が必要になります。
税務調査でよく指摘されるのが「法人名義なのに、実態は社長の私用車」というパターンです。走行記録をつける、業務日誌と紐づけておくといった地道な管理が、いざというときのリスクヘッジになります。
今乗っている車を法人名義に変えるには
現在個人名義で乗っているクルマを法人名義に変える場合、大きく2つの方法があります。
①会社に売却する(個人→法人への売買) 自分のクルマを会社へ適正価格で売る方法です。市場価値や帳簿価額を基準に売買価格を決め、売買契約書を作成します。
②法人でリース契約を組む 個人名義のクルマを手放し、新たに法人名義でリースを組む方法。初期費用を抑えながら経費処理もしやすく、管理がシンプルになります。
どちらが有利かはケースによって異なります。次の車検のタイミングやローン残高の有無なども絡んでくるので、税理士と相談しながら決めるのがベストです。
今月中に動けるかどうかが、今期の差になる
自動車税の納付期限は、多くの都道府県で5月末です。今まさに「どうしようか」と迷っているタイミングであれば、それは動き出す絶好の機会でもあります。
一度仕組みを整えれば、毎年自動的に節税効果が積み上がっていきます。30万円が10年続けば300万円——社用車の名義一つで、これだけの差が生まれるんです。
まだ法人名義への切り替えを検討したことがない方は、今月中に税理士へ一度相談してみてください。「そんな簡単なことで良かったのか」と思う方が、きっと多いはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。